jugement:不法行為と債務不履行を客観的予備的併合とした事例
以前にも似たような裁判例があったように覚えているが、医療過誤訴訟に於いて不法行為構成と債務不履行構成とが成り立つ場合に、この両者を主位的請求と予備的請求と構成する裁判例である。
なお、年月が古いのは最近この時期のを追加入力しているらしいのである。
被告法人に対しては,主位的に不法行為(使用者責任),予備的に債務不履行に基づき,その余の被告らに対しては,不法行為に基づき,第1次的には,死亡による損害金及びこれに対する手術日(被告法人については予備的に訴状送達日の翌日)からの民法所定の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,第2次的には,後遺障害による損害金及びこれに対する死亡日(被告法人については予備的に訴状送達日の翌日)からの民法所定の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている事案である。
選択的併合になるか予備的併合になるかは、当事者の選択に委ねられているのではなく、法律構成の問題だから、この裁判所がそのように理解しているということなのだろう。
で、債務不履行責任というのは不法行為(使用者責任)が成立しない場合に生じる責任であっただろうか? つまり、この二つの請求権は競合していない?
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