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2010/05/22

国センADRが非弁の材料に

国民生活センターADRを紹介するなどして金銭を取る事業者に注意

世に商売のタネは尽きないものだが、トラブルに巻き込まれた人を問題解決を請け負う商売で許されるのは、弁護士と、限定的に認められたその他の士業だけである。
ところが、裁判所職員だった人が訴状等を作成する非弁行為を行っていたことが報じられたばかりか、国民生活センターの行う消費者紛争ADRに申請をしてあげますという非弁行為も横行しているらしい。

もともと国民生活センターのADRは、弁護士等の手助けがなければ申立てできないような複雑な方式があるわけではない。それに、消費者が申し立ててもすべて取り上げられるというわけではなく、重要紛争に限られているのだから、たいていの場合は各地の消費生活センターに持ち込まれた相談が国センADRに馴染むという判断の下で持ち込まれてくる。もちろん消費者からの直接の申立てもないわけではないが。

ともあれ、いずれの理由からも、非弁行為の対象とは本来なりそうもないところを、あたかも複雑な申請であるかのようにいって手数料を取るのだから、これはもう詐欺行為といっても過言ではない。

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コメント

「逃げ得を助長」と改善要求、民事訴訟法改正案で民主・樋高氏が問題指摘

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1005220021/

投稿: ぬこ | 2010/05/23 00:36

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