arret:民訴裁判例:管轄
静岡県内の企業同士の紛争だが、不法行為地として大阪地裁に管轄がある場合に、大阪に訴えを提起し、これに被告から東京地裁への移送申立てがなされた事案である。
結論は、17条の裁量移送を認めないというものであった。
東京地裁ではなく大阪地裁に提起すると、不衡平だという主張が認められなかったものであるが、企業間でも不衡平という主張が出てくるとはよほどの事情があったのであろうか?
ちなみに静岡の先生として大澤先生が申立人側に出てきている。トップは椙山先生。
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