vote:期日前投票は出来なかった
先ほど期日前投票に行こうと区役所を訪れたところ、
「最高裁判所の国民審査はまだ出来ませんけれども、よろしいですか?」
思わず答えていた。
「いいえ、よくありません。」
なんでも期日前投票が国民審査も含めて出来るのは、日曜日からだそうなのである。
法律を調べると、以下の通り。
まず公選法の期日前投票の規定は以下である。
(期日前投票)
第四十八条の二 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
そして、国民審査法においては、以下のような規定がある。
第二十六条 (投票及び開票に関するその他の事項) この法律及びこれに基づいて発する命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分を除く。)及び開票の例による。ただし、同法第四十八条の二 の規定の例による場合においては、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に審査の投票をしなければならない。
ということで、期日前投票は総選挙の場合期日の公示があった日の翌日からできるが、国民審査は投票日の7日前から出来るというわけである。
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コメント
初めまして。どなんとぅと申します。
「主権者の会」メンバーとして、
WEB~リアルをまたいで活動しております。
実はブログ主さんと同じ(というかもっとひどい対応、「国民審査の投票をしたいのなら23日以降にしかできませんその前に期日前投票をすませた人はその後の投票はできません」と)
告示日翌日(19日)に2票(小選挙区、比例区)のみ行使。
早速総務省担当課に問い合わせ、
「国民審査のみの投票可能」の見解をいただき、
当市選管に問い合わせたところ、
事務局長自ら電話口で対応頂き
「県選管の見解を確認しました。
23日以前に期日前投票を終えられた方は
23日以降、国民審査のみの投票をして頂けます」とのこと。
各市町村選管のホームページなどをチェックしてみると、
同様の誤解に基づいていると思われる記述が目立ちます。
ここは徹底して皆でチェックし
可能なあらゆる方法で周知すべきかと思います。
できれば「全員×すべし」との強い怒りを込めて。
拙ブログ「どなんとぅ ぬ だぁ」に経緯を記事として掲載しております。
トラックバックさせて頂きますのでご笑覧頂けましたら幸いです。、
投稿: どなんとぅ | 2009/08/21 00:16