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2009/08/10

jugement:マックの名ばかり店長に残業代を認めた事例

東京地判平成20年1月20日PDF判決全文

こういってはなんだが、ずいぶんゆっくりしたネット掲載である。平成21年の間違いかと思った。

一般論として、管理監督者に該当するには以下のような判断が必要だという。

原告が管理監督者に当たるといえるためには,店長の名称だけでなく,実質的に以上の法の趣旨を充足するような立場にあると認められるものでなければならず,具体的には,[1]職務内容,権限及び責任に照らし,労務管理を含め,企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか,[2]その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か,[3]給与(基本給,役付手当等)及び一時金において,管理監督者にふさわしい待遇がされているか否かなどの諸点から判断すべきであるといえる。

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