jugement:先物取引被害者の賠償金に課税する税務署
大分地判平成21年7月6日
判決によると、男性は先物取引業者の不法行為で約6千万円の損失を被ったとして提訴。その後、2001年に業者側が1900万円を支払うことで和解が成立した。別府税務署は05年、和解金のうち訴訟費用などを除く約1400万が雑所得に当たるとして所得税約530万円を課税した。
損害賠償請求権は、逸失利益を除くと、実際に被った損失の補填なので、原理的に収入扱いするのはおかしい。
上記のような先物取引に関する不法行為で生じた損害賠償請求権は、逸失利益が含まれているわけはないので(まさか儲け損なった分を請求したりはいないであろうから)、課税するのは原理的におかしい気がする。
一般的な実務としてはどうなっているのだろうか?
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コメント
犯罪被害者が加害者側との民事損害賠償事件で和解に応じた場合の損害賠償金及び賠償金を支払うまでの遅延損害金にたいして課税する税務当局に納得できません。こんな拡大解釈を何年も行っている税務当局に対して何の制裁もありません。
投稿: taxi0298 | 2012/02/20 23:58
とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。
投稿: 株式取引 | 2012/03/07 17:33