jugement:消費者団体訴訟の差止め判決
金銭消費貸借契約において,借主が弁済期限前に貸付金の全額を返済する場合に,借主が利息及び遅延損害金以外の金員(違約金)を貸主に交付する旨を定める契約条項が,貸付けの内容によっては消費者契約法10条に該当し無効であることを理由に,同法12条3項により,当該契約条項を含む契約の締結の停止等が認められた事例
消費者契約法に基づく団体訴訟の判決である。
裁判所HPに掲載されたのは、これが初めてである。
判決を得たのは、消費者支援機構関西、いわゆるKC'sである。KC'sのサイトによれば、同NPO法人の方で敗訴部分につき控訴しているとのこと。
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