« UNIV:アカハラで自殺に至る東北大院生 | トップページ | politique:鳩沢立候補表明 »

2009/05/14

jugement:消費者団体訴訟の差止め判決

京都地判平成21年4月23日(PDF判決全文)

金銭消費貸借契約において,借主が弁済期限前に貸付金の全額を返済する場合に,借主が利息及び遅延損害金以外の金員(違約金)を貸主に交付する旨を定める契約条項が,貸付けの内容によっては消費者契約法10条に該当し無効であることを理由に,同法12条3項により,当該契約条項を含む契約の締結の停止等が認められた事例

消費者契約法に基づく団体訴訟の判決である。
裁判所HPに掲載されたのは、これが初めてである。

判決を得たのは、消費者支援機構関西、いわゆるKC'sである。KC'sのサイトによれば、同NPO法人の方で敗訴部分につき控訴しているとのこと。


|

« UNIV:アカハラで自殺に至る東北大院生 | トップページ | politique:鳩沢立候補表明 »

法律・裁判」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: jugement:消費者団体訴訟の差止め判決:

« UNIV:アカハラで自殺に至る東北大院生 | トップページ | politique:鳩沢立候補表明 »