jugement:送達と再審
再審が認められていれば、格好な民訴教材なのだが。
判決文を読むと、再審原告は再審被告が融資をした相手Aの元養父であり、Aが訴状も判決正本も共に受領して再審原告に渡さなかったと主張しているが、裁判所はこの主張を認めなかった。
事実認定の問題だが、再審原告の名による答弁書の署名が再審事件における陳述書の署名と異なるとはいえないとして、答弁書作成は再審原告自身によりなされたと認定している。
また、判決正本の送達報告書にも、基本事件被告3名の印鑑が同一であるのに、受送達者本人が送達を受けたものと認定している。このあたりは分かりにくい。
そういうわけで、判決文だけから見ると疑問はある。
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