jugement:盗撮DVD発行元に断罪
盗撮の被写体とされた人が、販売元と編集会社1社、それぞれの代表者を訴え、大阪地裁は判決で計660万円の支払いを命じた。
流通過程ではなく出版元、そして編集者がコンテンツについて法的責任を負うのは至極当然である。
そして盗撮映像というのはプライバシー侵害という点で違法であり、表現の自由の外にある。
この場合、刑事罰にも問われて然るべきだと思うが、残念ながらプライバシー侵害罪というのはないのである。
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コメント
ご心配なく、名誉毀損罪を広げて、こういう事案は有罪にしてますから。
投稿: 奥村 | 2009/03/28 15:46
名誉が傷つく人と名誉があがる人とがいたりして・・・。
投稿: 町村 | 2009/03/28 17:30
夫婦で慰めあってればいいんじゃないでしょうか。お金も手に入ることですし。
投稿: 谷村 | 2009/03/28 17:44
振られた腹いせに元カノの裸体画像をアップして名誉毀損罪で有罪になった人がいたような気がしますが…はて?記憶が曖昧模糊です。ご存知の方がいたらご指摘願います。
投稿: キメイラ | 2009/04/03 00:33