arret:留保所有権者が撤去義務を負うとされた事例
動産の購入代金を立替払する者が立替金債務が完済されるまで同債務の担保として当該動産の所有権を留保する場合において,所有権を留保した者(以下,「留保所有権者」といい,留保所有権者の有する所有権を「留保所有権」という。)の有する権原が,期限の利益喪失による残債務全額の弁済期(以下「残債務弁済期」という。)の到来の前後で上記のように異なるときは,留保所有権者は,残債務弁済期が到来するまでは,当該動産が第三者の土地上に存在して第三者の土地所有権の行使を妨害しているとしても,特段の事情がない限り,当該動産の撤去義務や不法行為責任を負うことはないが,残債務弁済期が経過した後は,留保所有権が担保権の性質を有するからといって上記撤去義務や不法行為責任を免れることはないと解するのが相当である。
留保所有権者も、弁済期到来後は当該目的物を処分できるからというのである。
ただし、留保所有権者が全く同様の管理義務を負うというわけではなく、目的物が他人の所有権を妨害しているというような事実を知らされたときにはその妨害排除に対応する撤去義務を負い、従って不法行為責任も負うという。
所有権型非典型担保の性質に新たに一石を投じる判決であろう。
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