action:札幌で被害者参加の刑事裁判に初判決
毎日jp:札幌地裁:「遺族の心情理解」実刑…被害者参加で初判決
例の、プレジャーボートの事故で業務上過失致死に問われ、被害者の父親が実刑を求めたケースに、禁固1年6か月の実刑判決である。
被害者参加制度のために量刑が変わったかというのは、検証が難しい。
裁判官が個別に影響したことを認めるか、または統計的な違いを見るしか確かめようがない。
付帯私訴の効果については、よりはっきりと目に見える。
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コメント
被害者参加は,被告人の量刑加重が目的ではなく,犯罪により負の影響を受ける者(被害者(その親族))が「蚊帳の外」ではなく基本的人権の保障された国家で唯一認められた「公の正義を実現する場」である「公訴」の場で,「蚊帳の中」に入ることにより,被害者等の「明日への踏みだしの一助」にすることが目的である。
一方,「付帯私訴」は,刑事裁判の訴訟資料を利用して犯罪被害者の民事的解決を促進することを目的とする。
後者の類似制度は日本でも,刑事和解制度・損害賠償命令制度で近年施行が始まっている。
今後の同制度の利用数が,その国民的受容量を数値的に現す。しかし,スイスのような直接民主制をとらない,間接民主制で法的生活が縁遠い我が国では,弁護士層の同制度利用の意識程度で,同数値は決定される。
今後の上記数値を国民受容度として早合点せず,犯罪被害と関係のない国民が,犯罪被害についてより多くの情報を認知し,世論形成にご尽力いただくことを,切に願います。
投稿: 犯罪被害者制度を考える人 | 2009/02/11 20:57