arret:民法416条の通常生ずべき損害の範囲
店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について,賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降は被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例
いわゆる損害拡大防止義務を認めた事例と位置づけられようか。
賃借人が賃借店舗の欠陥でカラオケ店の営業ができなくなった損害を通常損害としつつ、よそで開業することができるようになっているのにそうしないのだから、その部分の損害を賠償請求することはできないという。
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