arret:リースと民事再生
いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約中の,ユーザーについて民事再生手続開始の申立てがあったことを契約の解除事由とする旨の特約は,無効である
倒産手続申立てを解除原因とする特約は倒産処理手続、とりわけ再建型手続の目的に反するので無効ということは、従来から圧倒的多数説により支持されてきた。
最高裁が正面から認めたことで、今後の実務でも定着するであろうか?
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