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2008/11/13

JURY:裁判員に選ばれたことをしゃべったらダメ?

asahi.com:「裁判員です」話していいのは…家族○、匿名ブログは△

裁判員法の次の規定に関するものである。

(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
第百一条  何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。

裁判員候補者やその予定者もダメだというので、裁判員候補者に選ばれたハガキが来たこと自体もダメということであろうか?

第二文の「これらであった者」については、本人が同意すれば公にできるので、本人自身も公にすることはできる。
記事では、匿名ブログは△としているが、要は「氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報」かどうかが問題なのであり、匿名ブログの管理者が自分のことを書くなら「個人を特定」できない限りでOKという意味である。匿名ブログなら他人の実名をあげて書いてもよいという意味ではない。

罰則はないので、一般的な訓辞規定にとどまるものではあるが、他人の裁判員情報を公にして、それが元でトラブルが生じたという場合には、何らかの責任が被される可能性が否定できないところだ。

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