jugement:31アイスの敗訴
We make people happyという文言を31アイスが長年使用してきたからといって、Make People Happyという表示を差し止めることはできない。
31アイスの店舗にこの文言があるとは知らなかったので、その著名性に比べてほとんど知られていないキャッチフレーズということができる。なかなかしゃれているとは思うが。
判決文の中では、「一般消費者からの原告に対する電子メールの中に,原告の店舗におけるアイスクリームの販売が原告文言のとおりであるとして原告を応援する文面がある一方で,その従業員の接客態度が原告文言に悖るものとして苦情を寄せた文面のあることが認められる」とも指摘されている。何か問題が生じると、こんなこと書いている癖にというつっこみどころに使われるのは不幸なことだが。
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