« link:ボツネタの影響力 | トップページ | jugement:痴漢冤罪教唆犯の断罪 »

2008/11/11

jugement:31アイスの敗訴

東京地判平成20年11月6日PDF判決全文

We make people happyという文言を31アイスが長年使用してきたからといって、Make People Happyという表示を差し止めることはできない。

31icelogo
Deflogo

31アイスの店舗にこの文言があるとは知らなかったので、その著名性に比べてほとんど知られていないキャッチフレーズということができる。なかなかしゃれているとは思うが。

判決文の中では、「一般消費者からの原告に対する電子メールの中に,原告の店舗におけるアイスクリームの販売が原告文言のとおりであるとして原告を応援する文面がある一方で,その従業員の接客態度が原告文言に悖るものとして苦情を寄せた文面のあることが認められる」とも指摘されている。何か問題が生じると、こんなこと書いている癖にというつっこみどころに使われるのは不幸なことだが。


|

« link:ボツネタの影響力 | トップページ | jugement:痴漢冤罪教唆犯の断罪 »

法律・裁判」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: jugement:31アイスの敗訴:

« link:ボツネタの影響力 | トップページ | jugement:痴漢冤罪教唆犯の断罪 »