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2008/11/28

arret:文書提出命令新判断

最決平成20年11月25日(PDF判決全文)

インカメラ手続により判断した提出拒絶事由の有無は、法律審において再審理することが原則としてできないとされた。

例の査定資料について自己専用文書には該当しないとして差し戻しした事件について、職業上の秘密に該当するという主張が認められなかった原決定に再度許可抗告を申し立てた事例であり、最高裁は抗告を棄却した。
上記の部分は次のように判示されている。

原審は,民訴法223条6項に基づいて本件文書を提示させた上でこれを閲読し,本件文書に記載された査定方法における抗告人の工夫の独自性,価値は限定的なものであって,特別な保護を与えるべきノウハウとはいえないと認定したものであるところ,同項の手続は,事実認定のための審理の一環として行われるもので,法律審で行うべきものではないから,原審の認定が一件記録に照らして明らかに不合理であるといえるような特段の事情がない限り,原審の認定を法律審である許可抗告審において争うことはできないものというべきである。

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