arret:交通事故で犬が怪我した場合の賠償義務
1.追突事故で同乗していたお犬様が怪我した場合に、治療費と慰藉料の賠償責任が認められるとした事例
2. お犬様がシートベルトしていなかったため、過失相殺が認められた事例
慰藉料を認める判示は以下の通り。
「近時,犬などの愛玩動物は,飼い主との間の交流を通じて,家族の一員であるかのように,飼い主にとってかけがえのない存在になっていることが少なくないし,このような事態は,広く世上に知られているところでもある(公知の事実)。そして,そのような動物が不法行為により重い傷害を負ったことにより,死亡した場合に近い精神的苦痛を飼い主が受けたときには,飼い主のかかる精神的苦痛は,主観的な感情にとどまらず,社会通念上,合理的な一般人の被る精神的な損害であるということができ,また,このような場合には,財産的損害の賠償によっては慰謝されることのできない精神的苦痛があるものと見るべきであるから,財産的損害に対する損害賠償のほかに,慰謝料を請求することができるとするのが相当である。」
わざわざ公知の事実と入れているところに心情をかいま見てしまう。
「原告 ポチ、法定代理人 甲野太郎」というのだと、より一層面白かったのだが。
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コメント
犬の供述を代理人弁護士が録取したケンメン調書も欲しいですw
署名指印をどうするかの問題がありますが。
投稿: ハスカップ | 2008/10/29 16:58
>署名指印をどうするかの問題
カヌー犬のガクに倣えば宜しいかと。
投稿: 酔うぞ | 2008/10/31 23:39
> 酔うぞ様
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供述犬の面前で以上の通り口述して録取してから読み聞かせたところ、誤りない旨「ワン」と申し立てたが、本人が自署できないので小職が代署し、どの指が示指か不明だったので四指と掌部肉球まとめて全部で指印した。
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こんなもんでしょうかo(^ヮ^)o
投稿: ハスカップ | 2008/11/01 00:11