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2008/09/22

犯行予告で平井堅concertの妨害=懲役1年執行猶予3年

福岡地裁の判決である。

「インターネットでの犯行予告は匿名性や模倣性が高く、同種事件を予防するためにも、しかるべき刑を科すべきだ」と指摘したが「多額の賠償金を支払い示談が成立している」と執行猶予の理由を述べた。

そういうわけで、犯行予告は見せしめのため厳罰が科される可能性が高いが、示談すれば執行猶予となる。

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