犯行予告で平井堅concertの妨害=懲役1年執行猶予3年
福岡地裁の判決である。
「インターネットでの犯行予告は匿名性や模倣性が高く、同種事件を予防するためにも、しかるべき刑を科すべきだ」と指摘したが「多額の賠償金を支払い示談が成立している」と執行猶予の理由を述べた。
そういうわけで、犯行予告は見せしめのため厳罰が科される可能性が高いが、示談すれば執行猶予となる。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント