jugement:ピンクレディのパブリシティ権
カタカナばかりの題名になってしまったが。
裁判所はピンクレディを次のように認定している。
「ピンク・レディーは,デビュー曲の「ペッパー警部」以来,斬新で大胆なコスチュームと過激な振り付けのステージアクションにより,子供から大人に至るまで幅広く支持を受け,その振り付けを真似することが社会的現象にさえなった。」
問題となったのは、女性自身で、「踊って脂肪を燃焼!『ピンク・レディーdeダイエット』」などという特集でピンクレディのヒット曲の振りを踊って痩せようという記事である。
結論的にはパブリシティ権侵害を認めなかった詳しくは判決文を見て欲しいが、要するに写真の顧客誘因力を利用としたものではないということである。
「芸能人等の仕事を選択した者は,芸能人等としての活動やそれに関連する事項が大衆の正当な関心事となり,雑誌,新聞,テレビ等のマスメディアによって批判,論評,紹介等の対象となることや,そのような紹介記事等の一部として自らの写真が掲載されること自体は容認せざるを得ない立場にある。そして,そのような紹介記事等に,必然的に当該芸能人等の顧客吸引力が反映することがあるが,それらの影響を紹介記事等から遮断することは困難であることがある。
以上の点を考慮すると,芸能人等の氏名,肖像の使用行為がそのパブリシティ権を侵害する不法行為を構成するか否かは,その使用行為の目的,方法及び態様を全体的かつ客観的に考察して,その使用行為が当該芸能人等の顧客吸引力に着目し,専らその利用を目的とするものであるといえるか否かによって判断すべきである。」
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