jugement:公示送達前の調査不十分で国賠
民訴関連が続く。
受送達人の所在調査で、近所の人から刑務所に入っているという情報を得ておきながら、関係官署に問い合わせすることなく、単なる風評だと即断して、住所不明として公示送達にしたことが、違法であるとされ損害賠償が認められた事例である。
なかなか裁判所に厳しい判断だが、勇気のある裁判所である。
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