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2008/07/11

jugement:公示送達前の調査不十分で国賠

名古屋地判平成20年5月16日(PDF判決全文)

民訴関連が続く。

受送達人の所在調査で、近所の人から刑務所に入っているという情報を得ておきながら、関係官署に問い合わせすることなく、単なる風評だと即断して、住所不明として公示送達にしたことが、違法であるとされ損害賠償が認められた事例である。

なかなか裁判所に厳しい判断だが、勇気のある裁判所である。

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