arret:国籍法違憲判決
判決は、10対5で違憲、破棄自判し、原告らの国籍取得を認めた1審判決に対する控訴を棄却した。
争点は二つに分かれる。
1.国籍法3条1項が日本人の父親に認知された外国人女性の子のうち準正となった子(認知後に両親が婚姻届を出した子)にのみ届出による日本国籍取得の途を開き、非嫡出子のままの子(両親が婚姻届を出さなかった子)にはその途を開かなかったことが、法の下の平等に反するかどうか
2.仮に反するとしても国籍法が国籍取得を認めていないケースに国籍取得を認める判決を出せるかどうか。
多数意見は、この二つについていずれもyesとした。
特に2については、父母の婚姻という要件を不要と解釈することにより、合理的理由のない差別の解消が可能となるとし、これは「本件区別に係る違憲の瑕疵を是正するため,国籍法3条1項につき,同項を全体として無効とすることなく,過剰な要件を設けることにより本件区別を生じさせている部分のみを除いて合理的に解釈」したのであって、立法作用を侵すことにはならないという。
その結果、最高裁が定立した規範は次の通り。
「日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し,父から出生後に認知された子は,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の要件が満たされるときは,同項に基づいて日本国籍を取得することが認められるというべきである。」
なお、2の問題については、今井功裁判官の補足意見が明晰で分かりやすい。
国籍法についての参考文献
逐条註解国籍法
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コメント
またしても答練の…
投稿: Toshimitsu Dan | 2008/06/05 11:19
来年の新司法試験の択一には出ると思います。
投稿: こう | 2008/06/05 13:19