decision:商標権侵害差し止め事件について、東京から千葉への移送
知財事件については東京大阪に集中するために競合管轄の規定を設けたわけだが、東京から千葉に移送するというのは珍しい。
理由は訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るためというのに該当するからだが、商標権の存在、帰属、被告標章に争いがなく、集中して専門的知見を活かすという立法趣旨の専門的知見が必要ない事例だったことによる。
管轄集中の趣旨に適った判断で参考になる。
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コメント
原告代理人の事務所が東京都中央区である他は,全部千葉みたいですね。
投稿: h | 2008/05/30 16:31