jugement:合併無効訴訟に処分権主義も弁論主義もない
吸収合併無効の訴えについて,処分権主義・弁論主義の適用が制限されるとされた事例である。具体的には、請求認諾が認められず、自白法則の適用も認められなかった。
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会社の組織に関する関する訴えに係る請求を認容する確定判決は,第三者に対してもその効力を有する(会社法838条)。
かかる請求については,当事者が紛争を自主的に解決する権能(処分権主義及び弁論主義)が制限されていると解すべきであり,本件において,被告は,請求の認諾をなしえず,裁判上の自白も裁判所を拘束しない。
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さて、では和解や請求の放棄はいかがであろうか?
調停もできないか?
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