arret:プロ野球選手の肖像権
知財高判平成20年2月25日(PDF全文)
散々報道された事件だが、要するにプロ野球機構が契約に基づいて選手の肖像権を保有しているという主張が認められたわけである。
独禁法違反で公序良俗違反になるという主張も、早稲田・慶応両大学の先生の意見書を出しながら、結局認められなかった。
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コメント
中身はともかくとして、氏名や肖像の商業的利用権(パブリシティ権)って・・・知的財産なんですかねぇ。ちょっと疑問。(^^);
投稿: えだ | 2008/03/05 21:21
それはむしろ商標権などと同様に典型的な知的財産というべきで、人格権の一部分という観念の方がミスリードではないでしょうか?
投稿: 町村 | 2008/03/05 22:10
「知的」なものではないですよね。(産業財産権-死語の復活か?)
流れから来るとパッシングオフ(剽窃)法理あたりからの雰囲気がしますよね。比較法だと、だれの論文があるんでしょうかね。
判例法理あたりの背景をすぱっと切って、権利概念で再構成しちやって、一人歩きしているようにみえます。調べてみましょうか。
投稿: 高橋郁夫 | 2008/03/05 22:22