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2008/02/21

trust:前払い金の倒産隔離

asahi.com:結婚相手紹介大手ツヴァイ、倒産しても前払い金返します
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ツヴァイは、月々の情報提供料とは別に、入会時に1年間の「活動サポート費」として会員から16万9500円(標準コース)を受け取っている。同社は21日、会員約4万人から受け取った前払い金の未使用分2億6000万円を、三井住友銀行に信託する。
 倒産した際は、会員を代表して受益者代理人(弁護士)が、信託された前払い金の全額を受け取り、各会員に返金する。会員数と会員ごとの未使用分額は半年に1度チェックし、信託金額を見直す。
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倒産した際の預かり金の保護は、様々な法律関係において問題となっている。金銭には特定性がないため、顧客からの預かり金も倒産したら一般債権者の引き当てとなる責任財産と区別できず、要するに自分の預けたお金も他の債権者と平等に分けるということになってしまうからだ。

その中で信託構成が倒産隔離として有効との検討はずいぶん前からなされていた。

記事で引用されている前払い金分別管理の記載義務というのは、特定商取引に関する法律施行規則32条1項ヌにある。
 ヌ 特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から五万円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容

ここでは残念ながら、分別管理をする義務ではなく分別管理をしている場合はそのことを記載する義務であり、それ自体は消費者保護を直接図るものではないが、分別管理が普及すれば、それ自体を義務づけることも考えられよう。
ただ、行政的な義務づけはできても、民事的な保護は、分別管理義務というのでは出てこなくて、預かり金に対する預けた顧客の先取特権か何かを法定する必要があるだろうが。

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