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2008/02/13

jurist:弁護士のパワハラ・セクハラ

旧聞だが、
毎日jp:話題:「法律の専門家」が認識薄く パワハラ セクハラ

記事によると、大分地裁平成20年1月25日判決で、大分県弁護士会所属の弁護士(47)が代表のビル管理会社「市民の権利」から解雇された女性の地位確認請求を認め、不当解雇だとしたという。
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判決で、神野泰一裁判官は「弁護士が繰り返した行為は正にパワーハラスメント」と断定した。
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この弁護士は、「アイフル被害対策全国会議」の代表や、おおいた市民オンブズマンの代表理事を務めているという立派そうな方で、「解雇してほしいと言ったから解雇しただけ。常識はずれの判決だ」として28日付で福岡高裁に控訴したそうである。

どちらが正しいのか事案の解決の当否は分からないが、記事によると、九州・山口の弁護士会にはセクハラ防止に関する規則もなく、防止のための研修や弁護士会に相談窓口を設置するという取り組みもなされていないという。
また、全国法律関連労組連絡協議会事務局長さんの「法律関係の職場は少人数で女性が多い。公私混同し個人的な用を押しつけるなど近代的な労使関係が確立されていない」という指摘もある。
田舎弁護士の訟廷日誌というブログでも、この判決に関連してか、事務職員さん問題を取り上げている。

第二東京弁護士会は、何かにつけて先進的なところだが、セクハラ対策窓口をウェブ上で公開している。

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コメント

内緒話1

 弁護士の人間性は、その事務所の事務職員に聞けば概ねわかる。

内緒話2

 事務職員の退職、新規採用の頻繁な事務所の雇用弁護士は、概ね問題の多いお方。

投稿: 弁護士五右衛門 | 2008/02/13 20:19

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