jugement:石原都知事のフランス語侮辱訴訟
東京地判平成19年12月14日
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結論は請求棄却であった。
しかし、石原都知事も後先考えずに感情でものを言う人物だと言うことが、如実に現れている。
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コメント
石原の人物像はともかく、法理論的にはどうなんですか?
原告の訴えは石原発言と結果との因果関係を考えると、かなり無理な主張に思えるのですが。
投稿: 質問者 | 2007/12/17 08:04
そりゃ、法理論的には誰だって他国の文化に無知蒙昧をさらけ出したり、偏見丸出しになったり、揚げ足取りみたいな皮相的なコメントをしたり、不適切な比喩をつかったりしても、少なくとも名誉毀損というレベルでは法的責任が生じるはずもありません。
だから請求棄却は当然だと思うし、裁判という場をいわば抗議行動に使うような今回の訴訟には、賛否があり得るでしょう。
でもまあ、この訴訟は都知事の発言の程度の低さを公にするという意味で重要だったわけで、そんな発言が判決文で認定されたということも、それなりの意味があったといえるでしょう。
投稿: 町村 | 2007/12/17 08:39