jugement:事実婚カップルの子の住民票作成
事実婚カップルの子供について、非嫡出子として差別されるのを防ぐため続柄を記載せずに提出した出生届が受理されなかったが、住民票の作成は拒否できないとして、子供自身による取消・義務付け訴訟が認容された。
この件については、平成19年11月5日、東京高裁において逆転し、請求棄却となっている。
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コメント
事実は血よりも濃くないですか>東京高裁
投稿: ハスカップ | 2007/11/24 01:54