condition
「condition」とは、状態・状況・体調のことを意味する英語表現である。
「condition」とは・「condition」の意味
「condition」とは、状態や状況、体調という意味で用いられる表現で、可算名詞、不可算名詞、動詞として用いられる。可算名詞の「condition」は、体調や境遇、身分などの状態・状況について表現する場合に用いられる。可算名詞の「condition」は、条件や成約、再試験などの意味である。動詞の「condition」は、決定する、条件づける、調子を整えるなどの意味で用いられる。また、条件付きの、暫定的なという意味の「conditional」や、調節する人、調教師、空気調節装置などの意味を持つ「conditioner」は、「condition」と関連が深い単語である。「condition」の複数形
「condition」の複数形は、「conditions」である。「condition」の発音・読み方
「condition」の発音は、カタカナ語では「コンディション」と表記される。しかし、発音記号においては「kəndíʃən」となるため、カタカナ表記にすると「カァンディシャン」という発音になる。「カァン」の「ァ」は口を大きく開かず弱めに発音し、「ディ」の「ィ」は「エ」と「イ」の中間の音にすると、ネイティブに近い発音になる。「condition」の活用変化一覧
現在形:condition過去形:conditioned
過去分詞:conditioned
現在分詞:conditioning
「condition」の語源・由来
「condition」の語源は、同意するという意味のラテン語「condico」である。ラテン語の「condico」が、条件という意味の古期フランス語「condicion」に変化し、「condition」になった。「condition」の類語
「condition」の類語は、「form」、「fettle」、「state」である。form:形状、姿勢、種類
・A crowd formed around the celebrity.(有名人の周りに群衆が形成された)
・A suspicion began to form in my mind.(私の心に疑念が生じ始めた)
・A thick sheet of ice had formed over the lake.(湖の上に厚い氷の層が形成されていた)
fettle:心身の状態
・He was in fine fettle.(彼は元気だった)
・My dog was in great fettle, bouncing all over the place. (愛犬はとても元気で、いたるところで跳ねていた)
state:状態、様子、ありさま
・The house that I was grown up was in a state of disrepair.(私が育った家は荒れ果てた状態だった)
・My grandmother was found wandering in a confused state of mind.(私の祖母は混乱した精神状態で彷徨っていたところを発見された)
・After the divorce I was in a state of depressed.(離婚後、私は鬱状態だった)
「condition」を含む英熟語・英語表現
「air conditioner」とは
「air conditioner」とは、エアコンのことを指す。冷風と温風によって部屋の温度を調節するほか、除湿機能が付いているものもある。
・The storeroom temperature was controlled by using an air conditioner.(庫内はエアコンで温度管理を行っている)
・I bought a new air conditioner before summer came.(夏が来る前にエアコンを買い替えた)
「terms and conditions」とは
「terms and conditions」とは、利用規約のことを指す。商品やサービスを使用するための条件、規則、およびガイドラインを一般に知らせるものである。
・When you visit these web sites, be sure to read the terms and conditions carefully before you click.(これらのWebサイトにアクセスする際は、クリックする前に利用規約を読むこと)
・I hereby agree to the terms and conditions of my engagement as stated below.(私は、以下に記載されている契約条件に同意する)
「condition」の使い方・例文
・The doctor say my father's condition is improving slowly.(医師によると、父の状態はゆっくりと改善しているという)・The inside of the classroom is in good condition, but externally it's in need of repair.(教室の内部は良好な状態ですが、外部は修理が必要である)
・My house is 40 years old but is in almost perfect condition.(私の家は築40年であるが、ほぼ完璧な状態だ)
・Under the conditions of the agreement, he must vacate the office on 30 October.(合意の条件の下で、彼は10月30日にオフィスを退去しなければならない)
・He was hospitalized in serious condition after the accident.(彼は事故の後、重体で入院した)
・The director told the hearing he was unhappy that the project had not been completed by July 31, which it was claimed was a condition of the contract.(ディレクターは公聴会で、プロジェクトが7月31日までに完了しなかったことに不満を感じていると語った)
・A strong global business base is a necessary condition for the economic future of the world.(強力なグローバルビジネス基盤は、世界の経済の未来にとって必要な条件である)
・Wealthy is the state or condition of being happy for most people.(裕福であることは、多くの人にとって幸せな状態または幸せでいるための条件である)
・The computer was restored to its original condition.(コンピューターは元の状態に復元された)
・There is no effective treatment for this condition.(この状態に対する有効な治療法はない)
コンディション【condition】
条件
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
条件(じょうけん)とは、法律行為の効力の発生・消滅を、将来の発生が不確定な事実にかからせる付款またはその事実である。条件が実現することを条件の成就という。
法律行為の効力の発生・消滅を将来発生するかどうか不確定な事実にかからせる付款またはその事実を条件というのに対し、法律行為の効力の発生・消滅を将来発生することが確実な事実にかからせる付款またはその事実は期限という。ただし、ある付款または事実が条件であるか期限であるか見解が分かれる場合もある(出世払いを参照)。
民法上の条件
- 民法は、以下で条数のみ記載する。
条件の種類
停止条件と解除条件
条件には停止条件と解除条件とがある。
- 停止条件
- 法律行為の効力発生に条件が付されている場合であり、停止条件付法律行為は停止条件が成就した時からその効力を生ずる(127条1項)。例として挙げられるものとしては「大学に合格したら、腕時計を買ってあげる」という約束がある。この場合、「腕時計を買ってあげる」という法律行為が、「大学に合格したら」という仮定の条件によって停止されている、ということになる。
- 解除条件
- 法律行為の効力消滅に条件が付されている場合であり、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う(127条2項)。「代金支払いが滞った場合には、買った物を返還する」という場合、「代金支払いが滞る」という事実が解除条件である。
積極条件と消極条件
積極的変化を内容とする場合(雪が降ることを条件とする場合など)を積極条件、消極的変化を内容とする場合(雪が降らないことを条件とする場合など)を消極条件というが、この分類には法律上の区別の実益はない[1]。
条件の有効性
各種条件の有効性
一定の条件が付された場合について、民法は法律行為につき無条件あるいは無効とする(131条~134条)。
- 既成条件
- 既成条件とは、客観的に法律行為時において既に確定している条件のことをいう[2]。停止条件のときは、条件とする意味が無いので法律行為は無条件となり、解除条件のときは、すでに法律効果が消滅していることになるから法律行為は無効とされる(131条1項)。また、条件が成就しないことが確定している場合、停止条件のときは、条件が永久に成就せず効力が生じることはないので法律行為は無効となり、解除条件のときは、条件が永久に成就せず効力が消滅することはないので法律行為は無条件となる(131条2項)。なお、131条3項は「前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する」と定めるが、既成条件では有効無効は既に確定済で期待権がない以上、これらの規定の準用余地はなく同項は無意味な規定とされる(通説)[3]。
- 不法条件
- 不能条件
- 不能条件とは、客観的に成就することがありえない条件のことをいう。条件が成就しないことが確定している場合と同じように、停止条件のときは、条件が永久に成就せず効力が生じることはないので法律行為は無効となり、解除条件のときは、条件が永久に成就せず効力が消滅することはないので法律行為は無条件となる(133条)。
- 随意条件
- 法定条件
- 法定条件とは、法律上要求されている要件がそのまま条件の内容とされている場合をいう[7]。条件に関する規定の類推適用があるものの(最判昭39・10・30民集18巻8号1837頁)、後述の130条の類推適用はない(最判昭36・5・26民集15巻5号1404頁)。
条件に親しまない行為
条件を付すことができない法律行為を「条件に親しまない行為」といい、このような法律行為は全体として無効である[1]。主に身分行為についての公益上の不許可と単独行為についての私益上の不許可がある[8]。
- 公益上の不許可
- 私益上の不許可
- 手形行為
条件付権利の保護
- 条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止
- 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない(128条)。本条違反の行為は不法行為責任を生じるとされるが(通説)、近時、侵害の主体により相手方の侵害によるときは契約責任、第三者の侵害によるときは不法行為責任が成立するとみる学説もある[12]。
- 条件の成否未定の間における権利の処分等
- 条件の成就の妨害
- 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる(130条1項)。
- 反対に条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる(130条2項)。判例は、当事者が故意に条件を成就させたときは、130条の類推適用により、相手方はその条件が成就しなかったものとみなすことができるとしていた(最判平6・5・31民集48巻4号1029頁)。130条2項は2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で判例法理を明文化したものである[13]。
行政法上の条件
行政法上の条件とは行政行為の効果を将来発生することの不確実な事実にかからしめる意思表示をいう。
脚注
- ^ a b c 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、295頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、300頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、302頁
- ^ a b c d 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、303頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、303頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、304頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、297頁
- ^ 我妻栄著『新訂 民法総則』409~410頁、岩波書店、1965年
- ^ a b 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、296頁
- ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、228頁
- ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、237頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、298-299頁
- ^ “民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響” (PDF). 公益社団法人リース事業協会. 2020年6月14日閲覧。
コンディション
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/17 08:14 UTC 版)
選手のコンディションが高いほど、より良いプレーをする。例えば、悲惨なコンディションの優秀な選手よりも、良好なコンディションの平均的な選手の方が良いパフォーマンスを見せる。
※この「コンディション」の解説は、「Hattrick」の解説の一部です。
「コンディション」を含む「Hattrick」の記事については、「Hattrick」の概要を参照ください。
「コンディション」の例文・使い方・用例・文例
- 「先発投手の調子はどうだね」「最高のコンディションのようです」
- コンディションがよい
- 私は良いコンディションだったに違いない。
- 私は今までに無いくらいベストコンディションです。
- あなたは今日はコンディションが良いですね。
- 心身共にベストのコンディションで新人養成合宿に臨みましょう。
- 運動選手はよいコンディションを保たねばならない。
- 良い[悪い]状態である; 健康[不健康]である, コンディションがいい[悪い].
- 健康である, コンディションがいい.
- (運動不足などで)健康でない, 調子[コンディション]が悪い.
- コンディションが良い[悪い].
- 〈人などを〉適切なコンディションに調整する.
- レースに備えて体のコンディションを整えなければならない.
- (地面がぬれてねばねばする)投球場の悪コンディション.
- コンディションは上々だ.
- (成績が上がらなくて)コンディションを落としている.
- 今夜一杯飲みに行かないか.—残念だけれど, 土曜のレースに備えてコンディションを整えているところだから.
コンディションと同じ種類の言葉
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