い‐げん〔ヰ‐〕【遺言】
い‐ごん〔ヰ‐〕【遺言】
読み方:いごん
1 人が、死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の廃除、認知などにつき、民法上、一定の方式に従ってする単独の意思表示。→遺言証書 →ゆいごん(遺言)
2 ⇒いげん(遺言)
ゆい‐ごん【遺言】
遺言(いごん)
遺言 【ゆいごん】
遺言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/06 05:19 UTC 版)
遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、被相続人となりうる人が自らの死後の相続(法律)関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。
注釈
- ^ 遺言内容が秘密であるから、証人の欠格事項には公正証書の場合に比して注意が必要である。
出典
- ^ 金子宏・新堂幸司・平井宣雄:法律学小事典(第4版補訂版)、有斐閣、2008年10月20日第4版補訂版第1刷、p.15
- ^ 最判平成3年4月19日[1]民集45巻4号477頁: 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずに、被相続人死亡の時に直ちに当該遺産当該相続人に相続により承継される。
- ^ 最二小判平成14年6月10日[2]判例時報1791号59頁
- ^ 松岡慶子『相続・遺言・遺産分割の法律と手続き 実践文例82』(2018年)44ページ
- ^ a b c d 日本経済新聞朝刊2016年8月20日付
- ^ a b c d 松岡慶子『相続・遺言・遺産分割の法律と手続き 実践文例82』(2018年)50ページ
- ^ a b c d 自筆証書遺言に関する見直し 法務省、2019年6月23日閲覧。
- ^ 最判平成5年10月19日[3]
- ^ 最判昭和54年5月31日民集33巻4号445頁[4]
- ^ 最判昭和47年3月17日民集26巻2号249頁[5]
- ^ 大判大正4年7月3日民録21輯1176頁
- ^ 最判平成元年2月16日民集43巻2号45頁[6]
- ^ 平成27年(受)118、遺言書真正確認等、求積金等請求事件、平成28 年6月3日、最高裁判所第二小法廷(未収録)[7]
- ^ a b 最高裁判決平成9年11月13日[8]・民集第51巻10号4144頁
- ^ 大決大正4年1月16日民録21輯8頁
遺言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 14:06 UTC 版)
甲府市岩窪町の武田信玄公墓所(2010年9月撮影) 甲州市恵林寺の武田信玄公墓所(2010年11月撮影) 『甲陽軍鑑』によれば、信玄は遺言で「自身の死を3年の間は秘匿し、遺骸を諏訪湖に沈める事」や、勝頼に対しては「信勝継承までの後見として務め、越後の上杉謙信を頼る事」を言い残し、重臣の山県昌景や馬場信春、内藤昌秀らに後事を託し、山県に対しては「源四郎、明日は瀬田に(我が武田の)旗を立てよ」と言い残したという。 信玄の遺言については、遺骸を諏訪湖に沈めることなど事実で無いことが含まれているが(『甲陽軍鑑』によれば、重臣の協議により実行されなかったという)、三年秘匿や勝頼が嫡男信勝の後見となっている可能性も指摘され、文書上から確認される事跡もある。 信玄の死後に家督を相続した勝頼は遺言を守り、信玄の葬儀を行わずに死を秘匿している。駒場の長岳寺や甲府岩窪の魔縁塚を信玄の火葬地とする伝承があり、甲府の円光院では安永8年(1779年)に甲府代官により発掘が行われて、信玄の戒名と年月の銘文がある棺が発見されたという記録がある。このことから死の直後に火葬して遺骸を保管していたということも考えられている。
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遺言
「遺言」の例文・使い方・用例・文例
- 遺言
- 遺言状を残さずに死ぬ
- 彼女のおじは遺言の中で彼女に大きな財産を残した
- 遺言状を作成する
- 彼は遺言で息子に大きな土地を譲った
- 彼は遺言書に補足書を加えた。
- 遺言補足書は遺言の変更、無効化、取り消し、追加、および再発行に使用される書類である。
- それが遺言者の意志だ。
- 彼は兄弟の遺言執行者となった。
- 病気で筆記できない祖父は、危急時遺言で遺言書を作成した。
- 同遺言書は、被告の申立てにより平成24年1月26日名古屋家庭裁判所岡崎支部で検認手続きを受けている
- 公正証書遺言の作成や秘密証書遺言には公証人が関与します。
- 法廷は遺言状が有効であるとの判決を下した。
- 弁護士が私の遺言書を作成した。
- 父は弁護士に遺言書を作成してもらった。
- 父の弁護士に遺言状を作成してもらった。
- 彼女は彼の遺言では何も考慮されなかった。
- 彼は弟に遺言を実行してくれと頼んだ。
- 彼は遺言で妻に全財産を残した。
- 事務弁護士に遺言状の作成を依頼した。
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