遺言とは? わかりやすく解説

い‐げん〔ヰ‐〕【遺言】

読み方:いげん

死にぎわ言葉を残すこと。また、その言葉。いごん。ゆいごん

先人生前言ったこと。また、その言葉。いごん。


い‐ごん〔ヰ‐〕【遺言】

読み方:いごん

人が、死亡後法律上効力生じさせる目的で、遺贈相続分指定相続人の廃除認知などにつき、民法上、一定の方式に従ってする単独意思表示。→遺言証書ゆいごん(遺言)

⇒いげん(遺言)


ゆい‐ごん【遺言】

読み方:ゆいごん

[名](スル)死後のために言い残しておくこと。また、その言葉法律用語では「いごん」と読む。「財産分与について—しておく」→いごん(遺言)1


遺言

読み方:ユイゴン(yuigon), イゲンigen), イゴン(igon)

自分死んだあとの事について言い残すこと


遺言(いごん)

相続・遺言に関わる用語

財産処分についての被相続人意思表示で、法律の定め方式に従って行われその要件満たすもの。私有財産制度財産処分の自由の延長上にある
民法上、普通の方式として自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言定められ一定条件下での特別の方式として4種の遺言を定めている。
遺言は、遺言者自由に取り消す(撤回)ことができ、何度でも行うことができる。後の遺言の内容前にした遺言と矛盾する場合は、矛盾する範囲で、後の遺言が有効となる。


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遺言

読み方:ユイゴン(yuigon)

死亡するとき、言残した言葉

別名 遺誡置文遺告


遺言 【ゆいごん】

法律的には「いごん」と読む。死後のことについて書き残す法律的証書。遺言が法律的有効性をもつためには、方式書式などが民法詳細に定められている。普通方式には、自筆証書全て自書)、秘密証書自分作成し公証人証明)、公正証書公証人作成)がある。特別方式は船で遭難したりして死が迫っているときなどの場合方式のこと。効力発揮するのは財産処分仕方と子の認知相続人の廃除未成年者後見人指定祭祀主宰者指定など身分に関すること。

遺言

読み方:ユイゴン(yuigon)

作者 国木田独歩

初出 明治33年

ジャンル 小説


遺言

読み方:ユイゴン(yuigon)

作者 近松秋江

初出 昭和3年

ジャンル 小説


遺言

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/06 05:19 UTC 版)

遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、被相続人となりうる人が自らの死後の相続(法律)関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。


注釈

  1. ^ 遺言内容が秘密であるから、証人の欠格事項には公正証書の場合に比して注意が必要である。

出典

  1. ^ 金子宏新堂幸司・平井宣雄:法律学小事典(第4版補訂版)、有斐閣、2008年10月20日第4版補訂版第1刷、p.15
  2. ^ 最判平成3年4月19日[1]民集45巻4号477頁: 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずに、被相続人死亡の時に直ちに当該遺産当該相続人に相続により承継される。
  3. ^ 最二小判平成14年6月10日[2]判例時報1791号59頁
  4. ^ 松岡慶子『相続・遺言・遺産分割の法律と手続き 実践文例82』(2018年)44ページ
  5. ^ a b c d 日本経済新聞朝刊2016年8月20日付
  6. ^ a b c d 松岡慶子『相続・遺言・遺産分割の法律と手続き 実践文例82』(2018年)50ページ
  7. ^ a b c d 自筆証書遺言に関する見直し 法務省、2019年6月23日閲覧。
  8. ^ 最判平成5年10月19日[3]
  9. ^ 最判昭和54年5月31日民集33巻4号445頁[4]
  10. ^ 最判昭和47年3月17日民集26巻2号249頁[5]
  11. ^ 大判大正4年7月3日民録21輯1176頁
  12. ^ 最判平成元年2月16日民集43巻2号45頁[6]
  13. ^ 平成27年(受)118、遺言書真正確認等、求積金等請求事件、平成28 年6月3日、最高裁判所第二小法廷(未収録)[7]
  14. ^ a b 最高裁判決平成9年11月13日[8]・民集第51巻10号4144頁
  15. ^ 大決大正4年1月16日民録21輯8頁



遺言

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 14:06 UTC 版)

武田信玄」の記事における「遺言」の解説

甲府市岩窪町武田信玄墓所2010年9月撮影甲州市恵林寺武田信玄墓所2010年11月撮影) 『甲陽軍鑑によれば信玄は遺言で「自身の死を3年の間は秘匿し、遺骸諏訪湖沈める事」や、勝頼に対しては「信勝継承までの後見として務め越後の上謙信を頼る事」を言い残し重臣山県昌景馬場信春内藤昌秀らに後事託し山県に対しては「源四郎明日瀬田に(我が武田の)旗を立てよと言い残したという。 信玄の遺言については、遺骸諏訪湖沈めることなど事実で無いことが含まれているが(『甲陽軍鑑によれば重臣協議により実行されなかったという)、三年秘匿や勝頼が嫡男信勝の後見となっている可能性指摘され文書上から確認される事跡もある。 信玄死後家督相続した勝頼は遺言を守り信玄葬儀行わずに死を秘匿している。駒場長岳寺甲府岩窪の魔縁塚を信玄火葬地とする伝承があり、甲府円光院では安永8年1779年)に甲府代官により発掘が行われて、信玄戒名年月銘文がある発見されたという記録がある。このことから死の直後火葬し遺骸保管していたということ考えられている。

※この「遺言」の解説は、「武田信玄」の解説の一部です。
「遺言」を含む「武田信玄」の記事については、「武田信玄」の概要を参照ください。

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遺言

出典:『Wiktionary』 (2021/07/01 11:51 UTC 版)

名詞

いげん、いごん、ゆいごん

  1. (ゆいごん) 自ら死後における相続方法について、生前行う意思表示
  2. (法律 いごん) 語義1について、日本民法でその要式他を定めたもの。
  3. (いげん, いごん) 先人残した言葉

発音(?)

い↗げん
い↗ごん
ゆ↗いごん

翻訳

ゆいごん

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