社労士開業に必要な手続きを整理
社労士資格取得に向けて、通信指導過程を終えたので、残りはeラーニング講習の動画視聴のみ。
見終わったことが認められれば、社労士会への登録が可能になります。
日々の勉強も、コツコツと続けています。
併せて、開業に向けた手続き関係を整理してみました。
もう責任あるフルタイムの立場で雇われるのはまっぴら御免なので、社労士事務所への就職はなし。
法人を作って、ガツガツやっていくほどの気概もありません。
なので、個人事業主として細々とやっていくつもりです。
個人事業主を始めるための手続きは、驚くほど簡単でした。
税務署に開業届として、書類1枚を出すだけ。
加えて、個人事業税を払う法定業種の場合は、都道府県に事業開始等申告書の提出が必要。
社労士業は法定業種に該当にするので、出さないといけません。
さらに、各業種ごとに実際に事業を始めるに当たっての許可や申請等。
社労士の場合は、前述の社労士会への登録です。
費用は、税務署や県への届けは無料、社労士登録に初年度約24万円かかります。
僕にとって、開業時に最低限必要な書類はこの3つで済みそう。
人を雇うとかなれば手続きが一気に増えますが、それはあり得ません。
ここまでは全然余裕なのですが、未知なのがお金の管理や確定申告。
僕はブログ収入を雑所得として申告しています。
雑所得だと、収入と経費を小学生の小遣い帳レベルで管理しておけば、問題なく確定申告ができました。
しかし、開業社労士で得た収入は、事業所得に分類。
事業所得でも小遣い帳レベルで最悪OKみたいですが、青色申告特別控除と言う税金上の特権を受けようと思えば、複式簿記での記録が求められます。
今は会計ソフトも発達しておりそこまで難しくないらしいので、青色申告でやってみるつもりです。
他には、屋号、銀行口座やクレジットカード、電話、名刺等々考えることがそこそこ。
具体的な開業時期は決めていませんが、来年9~10月には大阪へ移住予定。
年明けに開業とかだと、宮城での会費が無駄になってしまいます。
9月から、遅くても10月には立ち上げたいと思っています。
もうあっという間ですね。
簿記関係を少し調べつつ、肝心の業務知識も引き続き身につけていきます。
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