事業所得を持っておくと面白そう
昨日のブログ記事「社労士開業に必要な手続きを整理」で社労士として得る報酬が事業所得になると書きました。
事業所得について少し調べてみたのですが、なかなか面白そうです。
その理由が、事業所得が赤字になると、給与所得等の他の所得と損益通算できるからです。
赤字分を他の所得から控除できるのは、事業所得や不動産所得等の一定の所得だけ。
給与所得だと赤字にはならないし、雑所得では仮に赤字になっても控除はできません。
今年開業するに当たって、社労士会への登録料等で24万円かかって、これはどう考えても経費。
勉強のための本も数冊買っています。
自宅兼事務所ってことになるので、家賃の何割かは経費にもなるでしょう。
合計で30万円ぐらいは、経費扱いにできると思われます。
対して何のツテもないので、簡単に売上が上がるはずもありません。
社労士会から何か紹介してもらい、数日稼働して5万円も稼げれば十分。
そもそも趣味の延長でやっているし、初年度なので仕方ありません。
それで、売上(5万円)-経費(30万円)=-25万円となります。
この分を給与所得等、他の所得から控除することができます。
非課税&国保最低額を維持したいので、バイトでの年間給与収入を98万円までに抑えていますが、もう少し働いてもよし。
そんなにバイトしない場合は、配当金の申告で調整してもよし。
事業をする気もないのに、開業届を出して、日用品を何でも経費にしてマイナスを作り出すのはマズいと思いますが。
社労士として開業しており、常識的な範囲の経費なら大丈夫なはず。
趣味半分とは言え、実際に赤字になっているのは間違いありません。
さすがに全く売上がないとか、何年も連続で赤字だとヤバいかもしれませんが。
売上がそこそこある場合でも、経費で数十万、青色申告特別控除で65万円を引いて事業所得を出すので、100万円ぐらいの売上なら所得0にできそう。
これに98万円のバイト収入(給与所得扱い)があっても、非課税&国保最低額にできます。
また、コロナ禍だと売上減少で持続化給付金が貰えたりと、色々制度が利用できるかもしれません。
こんな感じで、事業所得を持っておくと、何かと面白そうです。
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