回答(5件)

追越し禁止なら、どちらも追い越していいです。 追越しのためのはみ出し禁止なら、自転車を追越すためのはみ出しは違反です。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

なりません。 追い越しを禁止すると云うのは、自分達と同等の速さで走行している前提である車両に対して、追い越しをかける行為(対抗車線にはみ出す)が危険になる場合を指しています。 つまり 低速となる 歩行者 自転車を追い越す行為が、それほどの悪影響を受ける行為ではない といえるからです。

黄色のセンターラインで示される「はみ出し追い越し禁止」は、車両である自転車を追い越す際にも適用される法律になっていますので、違反となります。 このことを知っているドライバーは、黄色の線をはみ出さないよう、ギリギリのラインを狙って自転車を追い越していますが、令和8年4月から交通ルールが変わり、自転車を追い越す時には、十分離れて(1.5mと言われています。)追い越すことが義務づけられるため、事実上、ルール通りの追い越しが出来なくなる予定です。 歩行者を避けるための進路変更は、追い越しには当たりませんので、黄色のセンターラインをはみ出しても構いません。 歩行者の横を通過する際は、今でも、十分離れて通過するルールになっていますので、はみ出して回避するのがルール通りということになります。 *** 【道路交通法】 (通行区分) 第十七条 5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。 この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。 一~三〈略〉 四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。 (左側寄り通行等) 第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。 3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。 4 前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。 ※第十八条の第3項、第4項は、令和8年4月1日から適用。

追越し禁止はみ出さなくても追い越したら違反です。 歩行者や自転車を避ける?とは? なお追越しでなければ障害物をよけるためにはみ出すのは違反ではないです。

道路交通法では、追い越し禁止車線の黄色の実線や「追い越し禁止」の標示がある場合、基本的に車線をはみ出して追い越すことは禁止されています(道路交通法第26条、第27条)。 違反すると反則点数や罰金の対象になる可能性があります。 ただし、歩行者や自転車、障害物などを避けるためにやむを得ず車線を越える場合は、「道路交通法第36条」の規定で一定の例外が認められています。 この条文では、「安全を確保するためにやむを得ない場合」には、一時的に法規に反しても処罰の対象とならないことが明記されています。 具体的には、追い越し禁止車線であっても、歩行者や自転車、自動車などの進路を妨げる障害物を避けるために一時的に車線をはみ出すことは、緊急避難や安全確保の範囲内であれば違反にはならないと解釈されています。 ただし、この場合でも次の点に注意が必要です。 他の車や歩行者に危険を及ぼさないこと はみ出す距離は必要最小限であること 可能であれば減速や一時停止など、安全確保の措置をとること 以上です。