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回答(5件)
走行中の車両を追い越す手段として、左側から追い越して良い? は おかしくないですか?
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道交法第二条によると、追い越しの定義は「前車に追い付いて進路を変えて前方に出る」ですから、前車に追い付いていない又は進路を変えていなければ、前車の左を通過して前方に出ても28条違反ではありませんね〜 但し、左に歩行者や自転車・原付がいれば、70条違反になる恐れがありますね~ その意味では、追い越し禁止の標識が無く、黄色CLを越えずに追い越す余白が在れば、右側から追い越すのが安全ですね~ CLが白破線なら普通に安全確認して追い越せば良いだけですね~
法改正によってではなく、昔からの法律を厳密に解するとそうなるって感じだと思います。 まず、左側からの追越しは道路交通法第二十八条により禁止されています。このため、普通に走ってる状態から前の車を左側から追い越すことはできません。 これに抵触しないためには、最初から車より左側を走っておく必要が有ります。しかし、これはこれで道路交通法第十八条により禁止されています。 よって、信号待ちや渋滞等で止まってる車に対して以外は、右側から抜くのが正しいと言えると思います。