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社会保険の月額変更について。 年金事務所のHPに、「標準報酬月額等級表の上限または下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象」と記載がありますが、もちろん次の場合は対象になりますよね? 厚生年金50等級→49等級になった場合 ・

社会保険 | 年金273閲覧

回答(1件)

50等級で報酬月額141.5万円以上だった方が、固定的賃金の引き下げがあり、49等級に該当した場合には、2等級以上の変更と同等扱いになり、その他の要件を満たしていれば、随時改定の対象になります。

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