ベストアンサー
直近で働かれていたA社分で雇用保険の被保険者期間が不足している場合は、C社と合わせて被保険者期間が満たされていても、手続きにはB社の離職票も必要になります 雇用保険の被保険者期間を満たしていることはハローワークに照会してもらってのことでしょうから、初回説明会にB社の離職票が間に合わなくとも説明会には出席されて、B社の離職票が届き次第、本手続きを行えば問題ありませんよ
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回答ありがとうございます! 実はB社にはマイナポータルから受け取りたいと伝えてしまったんですが、マイナポータルで離職票を受け取る場合は離職する前に雇用保険WEBサービスとの連携などをしなければならないということを後から知りどうしたもんかなと思っております。。 それでB社分がいらなければいいなと思ったのですが、やはりいるのですね( ; ; )
質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございました! 助かりました!
お礼日時:10/11 22:48