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総務職歴21年です。今まで様々な状況理由の退職、離職票記載に関わってきました。 経験上、質問者様の状況だと完全に会社都合での退職には該当しません。会社の意向に従えない、会社が譲歩交渉しているのに応じたくないのは完全なる自分の都合です。但し、単なる自己都合退職でもありません。 会社都合退職にしたい理由はなにかあるのでしょうか?単純に、辞めた後に失業給付の支給待機期間を短くしたいというのであればハローワーク判断で会社都合と同じ条件になる可能性があります。 以下、説明と理由になります。 もし万が一、今の職場をお辞めになるとしたら退職理由は自己都合ではなく「労働条件に係る問題」です。退職届には「一身上の都合」「自己都合」とは絶対に書かないでください。もし退職するとして退職届の退職理由を書く場合は 「労働条件に係る問題。採用時の条件と大幅な相違が生じることとなったため」 と、記載してください。これは後々、離職票をハローワークへ提出する際に「単なる自己都合ではない」として失業給付の待期期間を短縮できるかもしれないことに関係してきます。 離職票ー2の退職理由5番「労働者の判断によるもの」という項目があります。質問者様の場合(1)の職場における事情による離職が該当します。(1)の ①労働条件に係る問題(賃金低下、賃金遅配、時間外労働、採用条件との相違等)があったとき もしくは ⑤職種転換等に適応することが困難であったため が、該当するかと思いますので、離職票ー2の退職理由を①か⑤にしてもらってください。もし会社が拒否したら離職票にサインしないことです。サインを求められず発行された場合や、5の(2)労働者の個人的な理由による離職にマルが付いていた場合はハローワークで退職に至った理由を説明してください。 以上が、会社都合でなくとも直ぐに失業給付が受けられるかもしれない方法です。がしかし、最終的に判断するのはハローワークの担当者ですから必ずそうできるとはお約束できませんのでご了承ください。 そもそも、失業給付の待機期間云々ではなくて単純に会社のせいにしたいというのであれば、質問内容を読んだ限りでは会社に悪いところは一切見当たらないので仕方のない事です。諦めてください。労働者とはそういう立場です。
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その他の回答(5件)
会社の業務命令を拒否して退職するのも己都合退職です。 異動を拒否して、その結果、ほかの店舗でも働けなくないため退職するのも、自己都合退職です。 先の回答者は複数事業所を有する大企業で働いたことがないんでしょう。
ご自身から辞めますと言えば自己都合退職です。 閉店により解雇されたら それは会社都合による退職です。 また、店舗の異動命令を拒否し解雇されたら 会社都合による退職になりますm(__)m
自分から辞めたら自己都合ですし、閉店によって解雇されたら会社都合です。店舗の異動命令を拒否したことで解雇された場合も会社都合です。
自己都合です 会社から辞める事を勧められているわけではないので。 自分の働く店が閉店しても別店舗に働く場所が有るので、自己都合退職になります