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失業手当の手続き後7日間の「待期期間」は、単発バイトを含め一切の就労が認められていません。 この期間は、あなたが「失業状態」であることを確認するために設けられています。もし待期期間中にアルバイトをすると、働いた日数分だけ待期期間が延長されてしまい、受給開始が遅れてしまいます。 給付制限中に内定が決まり、就職開始日が給付制限明けになる場合でも、要件を満たせば再就職手当を受給できます。 再就職手当を受給するための主な要件は以下の通りです。 待機期間満了後の就職であること: 雇用保険の受給資格決定日から通算7日間の待機期間が経過した後に、就職が決定している必要があります。 給付日数の残りが1/3以上あること: 就職日の前日までの時点で、所定給付日数の残日数が3分の1以上あることが条件です。 安定した職業に就くこと: 1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業に就く必要があります。 離職前の事業主ではないこと: 離職前の会社に再雇用された場合は対象外です。 内定が受給資格決定日以降であること: 失業保険の受給資格決定日よりも前に内定が決まっていた場合は、再就職手当は受け取れません
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ありがとうございます。 待機期間の7日間は一切働いてはならないんですね、、分かりました。 もし働いて減額されるのはどの期間でしょうか? 給付制限の1ヶ月は減額にならなくて 週20時間未満の働き方は手当に何か に影響ありますか?
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました、
お礼日時:10/10 13:37