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回答(8件)
その前に事と次第によっては人生若くして終わる可能性が極めて高い覚悟は出来ているのかな?…誰にもバレない男はチョロいと思ってるのかな?…ばれたら問われます。
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寸借詐欺 刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役です。 個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
頂き女子は懲役8年6カ月で確定しました、 執行猶予なしです、 もう出てくる頃にはただのおばさんでしょう、 まともな就職先もない、結婚もできない、 要は人生終わったということです、 あとは自分でお考え下さい、
悪い事は言わないから、「家の借金の目途がたったから」と言って全額返してください。(ちゃんと返した際の書面も保管する) 贈与税が発生します。 また、最近キャバ嬢の殺人事件が何度も起きています。相手に逆上されたらあなたの命そのものが無くなってしまいます。 絶対に返してください。2,000万円貰ったって、整形代/高級品に消えるだけでしょう?そんないっときの見栄の為にそんなに貰ったら怖いですよ。