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7月にビデオを借りて返すのを忘れたまま2か月前放置してしまいました。法律事務所から電話が来て44844円支払えとのことでした。 約2か月経ち仕方ないのかなと思ったのですが流石に高すぎるような気もするのですがどうなんでしょうか
法律相談・20閲覧
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あなたが弁護士相談に行き、その弁護士のつもりで回答します 払いたくないなら放っておけばいい。そんな額で裁判するとは思えないが、仮に裁判なら上限は高くてビデオの価値までになる ちなみに私、ゲオやTSUTAYAで借り失くしたことがあり、買取価格で支払ったことが2度ある。市販品のビデオ(DVD)と違い著作権等によりレンタル品は割高。それでも一万五千円ほど
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請求額が、店が定める貸出約款の損害賠償条項によるものかどうか確認する必要があります。 約款通りの計算であり、請求額が異常な高額なら、民法90条(公序良俗違反の場合の無効)や消費者契約法による救済が可能かもしれませんから、確認してみましょう。
店側からしたら、仕方ないとか思ってるお客とかそんなのどうでもいい。自分の店の商品帰って来ないんだから当然だろ。忘れて延滞してた方が悪い。 ちゃんと払って下さい。
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