回答(3件)

日本だと実物でないと違反にならないそうです。但し今回の場合は調べたら本物も持っていたそうです。

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そもそも、通報しないので罪として問われることは、ほぼありません。 日本の警察は保守的でちょっと頭悪いので、通報しても個人的な趣味して相手にしないと思われます。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (児童ポルノ所持、提供等) 第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 なのです。