回答(3件)

どこから児童ポルノなのかは過去に最高裁まで争った人がいて、結構しっかり前例があります。 その事例では、実在児童の性的な画像を元に制作した絵が児童ポルノであるかを争いました。結果、元の写真とほとんど一致するものは児童ポルノであり、体型やポーズが少し変わってたりして、完全に同一人物とまで言えないものは児童ポルノではないとなりました。 したがって体が架空であれば児童ポルノと判定される可能性はかなり低いです。 実際、AI普及以前から写真加工で児童を脱がす事例は定期的にありましたが、警察が児童ポルノで立件したとのニュースはなかったはずです。公開したら名誉毀損にはなるけど、ただ持ってることを規制はできない。

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警察が判断して「これは児童ポルノだね」って言えばそれは児童ポルノです。 法律とは取り締まる側に都合のいいようにあいまいな表現で書かれているのですよ。

実在でないものは児童ポルノではありませんが、顔が実在であれば逮捕されると思いますよ。それが児童ポルノかどうかはその後判断されることになるんじゃないかな。