回答受付終了まであと2日

開示請求について質問です。 Xでチケット詐欺にあい、相手にブロックされました。 相手が他にも多数の詐欺行為を行っていると知り、別のアカウントを使って再度やりとりを行い、免許証を偽造している事実も判明しました。その時点でやりとりを停止したところ、相手は「こいつはチケット詐欺を行っている、お金や身分証を騙し取られた」 というポストをしました。 ポストは1つのみで、まだ広く拡散はされていませんでした(1リポストのみ、閲覧100程度) このことのみで、開示請求は行えますか?

法律相談44閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

回答(3件)

可能です ちなみにすぐ下の回答が言っている詐欺罪には該当しないという意見は全くの嘘です ただし弁護士依頼は金額が発生し、それは単純にだまし取られた金額より多く可能性は考えてください

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

発信者情報開示請求の対象は名誉権侵害と知的財産権侵害のみで詐欺は対象外です。

免許証を偽造というより、前に騙し取った別人のものを利用しているのでしょう。 この事実で開示請求できるかは わかりませんが、そんな人が本人名義のアカウントで やっているとは思えません。 あらゆるアカウントが売買されている時代なので。