第二次大戦ナチスドイツが負けた後アメリカイギリスが日本のようにGHQとして駐留しドイツ憲法を改正しましたか?日本のように戦争をしない9条みたいなのをドイツ憲法にも入れられましたか

世界史 | 国際情勢136閲覧

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「NATOが9条の代替機能を果たす」という比喩についてですが、便宜的な言い方としては分かり易い一方で、法的な射程を混同し易く感じます 9条は国内で直接効力を持つ硬いブレーキ、NATOは対外約束として備わるシートベルト、という位置づけを意識すると整理しやすいでしょう むしろNATOは、各国の国家防衛能力を前提に、必要に応じて集団防衛で上乗せする仕組みです ドイツはその上でEU条約42条7の相互援助条項の対象でもあり、単独解決によるリスク負担を選びづらい、という説明の方が筋が通ります 連邦憲法裁判所は1994年判決で、国連やNATOなど「集団安全保障」枠組みの下での連邦軍派遣は許容しうるが、原則として議会の事前承認を要すると整理しました その後も議会関与が整備され、政府単独で軍事行動に走りにくい設計になっています つまり、歯止めの主体はドイツの憲法秩序と議会統制と理解する方が実態に近いです

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アメリカ1ヶ国だけとかフランス1ヶ国だけでドイツを占領していたら、9条みたいな憲法は入っていたと思いますよ。 フランスの方針はドイツに戦争する能力を持たせないことですから。 でも東西にドイツが分断され東側が社会主義になったから、それが出来なかったわけですよ。 ドイツの脅威より東側の脅威が出来たから西ドイツに戦力を持たせざる得なかったわけです。

敗戦後の日本は中央政府の存続は認められましたが、ドイツに対しては中央政府の設置すら認められず、州政府のみ設置が認められています ドイツは産業水準化政策により大幅な工業力剥奪が行われ、工業地帯のルール地方は国際機関の管理下に置かれ、被害国への賠償目的のための工業生産のみ許され、ドイツ自身に対する農業機械や化学肥料の生産が制限され、スウェーデンなど中立国からの支援も制限されて国際赤十字が介入しても深刻な飢餓状態となったため このままでは共産勢力になびいてしまうと恐れた米軍がイギリスと占領地域を統合、産業水準化政策を緩め、統合に反対していたフランスを説得しようやく中央政府の連邦共和国を成立させたのが1949年 フランスはドイツの中央政府設置を認めたものの石炭を多く産出するザールラントの併合を目論み占領地域から分離して独自の州憲法を制定させていました フランスがザールラントのドイツへの返還を認めたのが1957年 しかし暫くフランスはザールラントの石炭採掘権を保持しました

1949年にようやくドイツ連邦共和国が成立したが 正式な憲法はない 連邦共和国基本法という暫定憲法を制定した (ドイツ統一後に正規の憲法を制定する予定だったが 結局、90年に統一後も範囲を旧東独に広げただけで基本法は存続した しかし日本国憲法とは違い、数多くの改正を行っている) 基本法の条文にはないが西ドイツでは議会で再軍備反対法を圧倒的多数で制定していた 西ドイツの再軍備は米英からの圧力でアデナウアー政権により行われたが、現役閣僚もそれに反対し辞任するなど国内での反発が強かった 再軍備はされたものの連邦軍の指揮権は西ドイツ政府でなくNATOの欧州統合軍司令官にあるため、冷戦時はNATO域外派兵は禁じられていた

下記のgoi********さんに付け加えるとすれば、 日本の憲法9条に相当する機能が NATOにあると言われています。 NATOの集団的自衛権に、ドイツは加盟していますが、 NATOはドイツに対しては ・集団的自衛権のみを認めてして、 ・ドイツ単独のドイツ国内の単独防衛権を認めていません。 すなわち、NATOの存在が、 ドイツ軍部の権力暴走に歯止めをかけていると言われています。

アメリカ・イギリス・フランス・ソ連によって4分割統治となりました そもそも、日本と違って4分割になり、米英仏の統治側が西ドイツになり、1949年にドイツ連邦共和国基本法が制定され、西ドイツの最高法規となりました 第26条 [侵略戦争の準備の禁止] (1) 諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。