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ご説明させていただきますm(__)m 特定理由離職者とは就職する意思と能力があるのに、やむを得ない理由で離職した人を指します。 逆に 傷病手当金は病気やケガで働けない期間(労務不能)を保障する健康保険の制度なのでもらっている間は 誠に残念ではありますが認定はされないですm(__)m
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この事は理解出来ています。 聞きたいのは、傷病手当金を給付されている間に、特定理由離職者に認定だけされて、健康保険とか住民税の減免を受けられないか?と言う事です。 勿論、傷病手当金を貰っている時に、失業保険の給付は不可能と言うのは理解しています。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。
お礼日時:10/5 9:17