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捜査段階における勾留の許否の場合と保釈請求における保釈の許否の場合は、微妙に異なりますが、特に保釈においては裁判官はとても広い裁量権を持っています。 「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」を抽象化すればするほどその裁量権は広くなります。 保釈の判断においては、刑事訴訟法第89条がその本文において 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。 と規定しているように、保釈請求をこれを許可するのが原則である、というのが法の建前です。 で、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があれば保釈を許可してはいけないのかというとそうではありません。 刑事訴訟法は、第89条の後の第90条で 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 と規定していますから、抽象的な「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があっても裁判官が保釈してもかまわない(
人質司法(ひとじちしほう)とは、日本国において、被疑者又は被告人が被疑事実又は公訴事実を自白する場合に比べ、これを否認する場合には勾留による身柄拘束が長期化し、釈放がされにくくなる傾向にあるという社会的事実に対し、身柄を人質にとって自白や警察や検察の意に沿った供述を得ようとしているものとして、検察庁や裁判所、あるいは現行法制を批判する際に用いられる語。 しかし、この説明には若干正確さを欠くところがあると思われます。 まず、「現行法制」つまり制度の問題というよりは、制度運営の問題だという点です。 現行法制つまり現在の刑事訴訟法における勾留の要件は以下のとおりです。 第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足り
現在のミクの持ち運び方法は、イーモンスターライト(略称イモスタ)です。 イモスタはもともとノートパソコンのデータ通信カードとして買ったものですが、ウインドウズマシンですので、動画再生ソフトのTCP
小倉弁護士のla_causetteの過去ログに「さくらちゃんと烏賀陽さん」というのがあります。 このエントリで触れられている「さくらちゃん事件」というのは、さくらちゃんという少女について、日本では臓器移植ができないことから海外で臓器移植手術を受けるための募金活動が行われたのですがその募金活動が激しく批判された問題であり、小倉弁護士のこのエントリは、小倉弁護士がその批判者たちを非難したエントリの一つです。 ただし、ここでは海外での臓器移植やそのための募金活動の当否を問題にしません。その問題に関するコメントはトピずれです。興味がある方は、旧ブログの「逸郎くんを救う会」で議論されたことがありますのでそちらへどうぞ。ただし、コメントはできなくなっています。 ここで問題にするのは、小倉弁護士の批判者へのレッテル貼り論法についてです。 小倉弁護士の攻撃手法の問題を論じます。 小倉弁護士は、同エン
小倉弁護士はこう言っています。 ウィグモアの定義も,広島高裁松江支部の定義も,また渡辺直樹弁護士による解説も,「証人尋問における誘導尋問」に関するものであって,「議論における誘導尋問」に関するものではありません(議論をするにあたってどのような手法が用いられようが,それは法律が本来関与すべきものではありません。)。したがって,それらを参照した上で矢部教授が行った「回答を暗示するということは、誘導尋問の本質的要素ではありません。」等の説明は,「証人尋問における誘導尋問」に関するものだと読むのが通常です。 以下は、ほとんど今まで述べてきたことの繰り返しです m(_ _)m 小倉弁護士だけは、わからないというか目をつぶって読まない振りをしているようですが、もう一度整理して書きます。ばかばかしいですけど。 そもそも小倉弁護士が「誘導尋問ではない。」と言い、私が「誘導尋問だ。」と言っているのは、証
最初は余談ですが、 ある提案に「無条件で」賛成するかどうかというのは,「はい」「いいえ」の閾値を高めに設定する機能しか有していないのであって,どちらかに誘導するものではありません。 とのことですが、なぜ閾値を高めに設定する必要があるのかについての説明が何もありません。 すでに、何度も説明したことですので、別エントリを読んでください。 小倉弁護士の誘導の意図は明白です。 特に,既に縦書きレベルで法案が作成されて議会に上程されている段階で,「理念としては反対はしないが,むにゃむにゃ」みたいな話をされても,なんだかなあという感じがしてなりません。 これも批判のための批判としか言いようがありません。 法案が作成されて議会に上程されている段階で、法案について個人的な疑問点を指摘することについて、なぜ「なんだかなあという感じ」がするのでしょうか? この文章ですでに、小倉弁護士に誘導の意図が明
今回は民事訴訟の話です。 裁判というのは勝負の世界ですから、勝ち負けがあります。 ただし、原告側と被告側は少し事情が違います。 原告というのは、訴えを提起する側です。 例えば、貸した金を返せ、と要求する側です。 原告側から訴え提起の相談を受けた弁護士としては、勝訴の見込みを検討します。 判例等に照らして法律論的に正当な主張ができるか、その主張を基礎づける証拠は十分か、などを検討するわけです。 そして、多くの弁護士は、勝訴の見込みがある場合だけ受任します。 依頼者側としても、弁護士から勝訴の見込みがあるという説明を受けた場合には提訴を依頼しますが、勝訴の見込みがない(または少ない)という説明を受けた場合は訴え提起を断念する場合が多いです。 これは当然のことで、訴訟提起を弁護士に依頼する場合、勝訴敗訴にかかわらず着手金や実費の負担が必要になりますから、勝訴の見込みがない場合は、
小倉秀夫弁護士が、またまた誘導尋問に関するエントリを書いていますが、いまだに誘導尋問の本質が理解できていないようです。 というのは表面的な議論で、要するに自分の質問が誘導尋問だと言われることをどうしても否定したいようです。 だからといって、誘導尋問の概念自体を歪めてもらっては困ります。 誘導尋問がなぜ誘導尋問と呼ばれるのか? それは誘導尋問だからです。 誘導尋問が暗示尋問とか二者択一尋問とか呼ばれずに誘導尋問と呼ばれるのは、それが誘導尋問、すなわち、質問に対する回答者の回答を質問者の意図する方向へ誘導することに本質があるからです。 誘導尋問の定義をいくつか見てみます。 誘導尋問とは,特定の答えを期待して自由記述方式の質問を回避して押し付けないし暗示を用いる質問。(米国学者ウイグモアの定義) 言語、音声、態度、形式等特殊な発問方法により相手方をして発問者の意図する事実を故意に供述させ
横浜3人巻き添え死 「危険運転」見送り、家裁送致(asahi.com 2009年6月23日10時37分、2009年6月23日5時24分ウェブ魚拓) 横浜・3人巻き添え死、危険運転致死傷罪の適用見送りへ(2009年6月23日03時06分 読売新聞) いくつかコメントしたいところがあるニュースです。 読売の記事がより詳細ですので引用します。 複数の捜査関係者によると、片側3車線の中央車線を走っていた少年の車が、交差点手前で右側に車線変更して赤信号で停車中の車を追い越し、交差点に進入して事故が起きたことが、少年の車と衝突した車を運転していた男性会社員(41)(横浜市都筑区)や10人以上の目撃者の証言などから裏付けられたとしている。 どの程度の信用性をもって裏付けられているのかが問題ですが、 少年は「交差点の手前では信号は黄色で、交差点に入ったら赤だった」と供述しており、地検は「少年が信号を見
前回のエントリで、私は、小倉秀夫弁護士が私に投げかけた 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? という質問の意図について、 私に民主党の可視化法案に反対させて、私が可視化そのものに反対しているかのような印象を与えようとしたことは疑いの余地がありません。 と書きました。 そして この私の意見に対して、小倉弁護士は「単なる邪推です。」と言いたいようですが、邪推ではない証拠を一つ提示できます。 それは、小倉弁護士は、私が小倉弁護士に返した 小倉先生は、改正案に無条件に賛成されるのですか? という質問(最近の司法研修所では,「誘導尋問」の範囲が広がったのですか?のコメント欄)に答えないことです。 という事実を突きつけました。 その後に小倉弁護士は次のようなエントリを書いています。 「被疑者の見ている目の前でDVDの内容を気付かれずに書き換えるのは困難」 自分も改正案
まず、私以外の弁護士が誘導尋問についてどのように理解しているのかの一例を示します。 別エントリのコメント欄などで何回か紹介されている伊東良徳弁護士のサイトです。 「庶民の弁護士伊東良徳のサイト」 このページは、「民事裁判の話」とありますが、刑事裁判でも同じことです。 誘導尋問(ゆうどうじんもん)というのは、証人に一定の答を示して(暗示して)質問することですが、法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問をいいます。 「誘導尋問(ゆうどうじんもん)というのは、証人に一定の答を示して(暗示して)質問することですが、」というのは誘導尋問の意義ないし意図を表わしています。 「法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問をいいます。」というのは、誘導尋問の方法を説明したものです。 伊東弁護士のこの説明は、誘導尋問の説明として極めて常識的なものだと思います。 訴訟の証人尋問にお
小倉弁護士は、「端的に,質問してみる。」において、 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? という質問を投げかけました。 この質問が、「無条件で」という条件をつけない 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には賛成されますか? という質問であれば、ごく普通の質問です。 しかし、「無条件で」という条件をつけると質問の意味は一変します。 民主党提案にかかる刑事訴訟法改正案を全面的に受け入れるか受け入れないかという二者択一の態度決定を迫る質問になってしまいます。 そして、この質問が、それ以前のエントリの 不思議なことに,プライバシーの問題を強調して被疑者が自白に転じるまでの過程の取調べ状況の録音・録画に躊躇してみせる人々の大部分は,捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向があるようです。 という小倉弁護士の主張の
「司法取引っぽい制度」のコメント欄で、 ピオーネ(小児科医) さんの小倉秀夫弁護士批判のコメントが問題になっています。 このコメント自体は、小倉秀夫弁護士のエントリを誤読しているところがありますが、その結論としての 明らかに文章から受ける印象が変わるように引用?するのは、滅茶苦茶なルール違反じゃないのでしょうか?この方はいつもこうなのですか? という指摘は決して間違ってはいません。 ピオーネ(小児科医) さんが指摘した小倉弁護士のエントリであるえっ,この程度の案件で,勾留延長請求していたの?における、引用文は正確です。 しかし、それに続く 矢部教授は,検察官時代,そのような案件でも勾留延長請求までしていたのでしょうか。 は、いつもの意図的な印象操作です。 しかも、このエントリのタイトルは「えっ,この程度の案件で,勾留延長請求していたの?」です。 あたかも、私が検事当時に、不必要な勾
三つ並べましたが、自白事件と否認事件は対になる言葉ですけど、冤罪事件は別の観点からの言葉です。 議論の整理のための基礎知識として簡単に説明します。 分かりやすくするために捜査段階の話は省略していますが、基本的な考え方は同じです。 刑事裁判を大きく二つに分けますと、自白事件と否認事件に分けられます。 これは被告人の裁判に対する姿勢または主張の違いによる区別です。 現在の裁判というのは、対立する当事者がそれぞれの主張をぶつけ合い、裁判官がどちらの主張がどの程度正しいかを判断して裁判するという構造を持っています。 刑事裁判では、まず検察官が、被告人はこれこれこういう犯罪を犯した者である、という主張を行います。簡単に言うと、起訴するということです(手続的には起訴状朗読ですが)。 この段階では、あくまでも検察官の主張にとどまります。 検察官の主張というのは、検察官の言い分であって、それ
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