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「罪のない人を棄民したままオリンピックが大切だという国なら、私は喜んで非国民になろう」小出裕章氏「フクシマ事故と東京オリンピック」 元京都大学原子炉実験所助教小出裕章氏が、8月23日付でIOCのバッハ会長にあてて、東京オリンピックの中止を求める書簡を送ったとするブログがあった。 そこに添付されていた和文のPDFファイルが以下のものである。 「フクシマ事故と東京オリンピック」 小出氏は、 「罪のない人を棄民したままオリンピックが大切だという国なら、私は喜んで非国民になろうと思う。」 との覚悟で、書簡を送った。 フクシマ原発事故は、処理の方針と呼ぶに値するものすら見えず、、ただ時間と労力を浪費・消耗して、先送りされている。 溶け落ち、どこにいったかも不明なデブリを取り出すことなどできるはずもない。 原発事故の処理など一歩も進んではいない。 日本人がみんな知っていて、ただ見ない振りをしている。
○山本太郎君 ありがとうございます。 自由党共同代表、山本太郎です。社民との会派、希望の会を代表し、質問をいたします。 PFI法について。 大臣、ここは短くお答えいただきたいんですが、PFI法は地方創生に資する施策だと思われますか。 ○国務大臣(梶山弘志君) しっかりとやっていけば、そういうものだと思っております。 ○山本太郎君 ここからは、PFIとは何か、中学生でも分かるように説明いただければと思います。 PFIとは何ですか。 ○国務大臣(梶山弘志君) 公共性のある事業を、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより効率的、効果的に実施するものであり、PFI法に基づいて必要な手続を行っていくものでありますけれども、民間の資金を活用したインフラ整備ということであります。 ○山本太郎君 どのような方がこの日本でのPFIの旗振り役をお務めになら
先の国会で成立した最悪の法律は、カジノ法でも参議院定数増法でもなく、間違いなく働かせ放題一括法である。 今さえ、日本の労働分配率(付加価値に占める人件費の割合。つまり労働者に還元される率)は国際社会で抜きんでて低下しているのに、この法律は、さらにこれを加速するだろう。 主要国の労働分配率の推移・RIETIより 残業代ゼロ制度(高度プロフェッショナル制度)については、公立学校の教員の時間外勤務問題が参考になると思い、古い思い出話をさせていただく。 公立学校の教員に対しては、原則として時間外勤務命令は禁止されており、学校行事や非常災害、職員会議、緊急な生徒指導など限定された4項目以外には時間外勤務を命じてはならないことになっており、時間外勤務手当は支給されない。 時間外勤務命令が許される限定4項目を見込んで教職調整給(月給の4%)が加算されて支給される仕組みになっている(以上、「公立の義務教育
菅野完氏のツイートで知ったが、衆参両院とも会議録(以下、議事録)の公開がおかしい。 はい。そういうことです。国会の速記録は、本件に関してはあてにならない。 そもそも公開されてないから。 だからテープ起こしをする必要がある https://t.co/hyKMloVybZ — 菅野完 (@noiehoie) 2017年4月3日 森友問題が初めて国会で取り上げられたのが2月17日の衆議院予算員会における民進党福島伸享議員の質問だが、この日から籠池氏の証人喚問の直前までの予算委員会の議事録が公にされていない。 森友問題の追及が行われていた予算員会の議事録は、福島議員の質問がなされた2月17日以降、全く公開されていない。 福島質問直前の2月14日の会議録第11号から、籠池泰典氏の証人喚問を決定する3月17日の議事録第17号までの間の5本の議事録が飛んでいる。 いくら何でも4月になっても2月の議事録が
今さら、へたれマスコミなど、どうでもいいような気もするが、国会で取り上げられている段階に至ってすら疑獄事件をマスコミが報じなくなっては、やはり困る。 共謀罪が、マスコミを殺すという指摘がある。 2012年に亡くなられた、マスコミ出身の日隈一雄弁護士が“共謀罪でメディアは一網打尽だ!~信用毀損罪適用可能”とする記事を書いておられる。 2006年3月6日の記事であるから、まだ健全な批判精神がマスコミに存在していた時代のもので、マスコミに対して警鐘を鳴らす趣きもある記事であるが、ここで指摘されていることは、未だに非常に重要な論点というべきだろう。 端的にいえば、日隈一雄弁護士は、共謀罪はマスコミから報道の自由を奪う結果をもたらすと警告している。 サーバーから消えるといけないので、記事は末尾に引用しておく。 ここで取り上げられているのは信用毀損罪及び業務妨害罪である。 刑法 第二百三十三条 虚偽
小泉元首相に強い違和感。朝日「小泉氏が涙 米兵のトモダチ作戦の健康被害”見過ごせない”、https://t.co/JMOouS3QBX 当然自衛隊員にはより大きい被害。福島の住民はどうなのだ。小泉元首相が彼らに同情し涙したという写真はあっただろうか。彼の問題かマスコミの問題か。 — 孫崎 享 (@magosaki_ukeru) 2016年5月18日 小泉は、福島県の甲状腺がんの多発に涙を流したか。 朝日新聞は、福島県の甲状腺がんを原発事故の結果として報じているか。 美味しんぼの鼻血バッシングのとき、小泉は作者の雁屋哲氏を擁護したか。 朝日は、雁屋氏を擁護したか。 米兵のためには涙を流し、涙を報じるマスゴミは、日本国民のために涙を流し、向き合うことを求めたか。 (ざくっと検索したところ、朝日に限らず、ほぼ全紙が横並びで報道しているようだ。 福島県民の健康被害の可能性を肯定的に伝えたのが知る限
どうせ、マスコミはスルーするに違いないから書いておくね。 スティグリッツ教授だけではなく、クルーグマン教授についても、マスコミは大事なことは何も伝えず、ただ消費税増税延期の是非について報道しただけだよね。 3人の国際的な権威である経済学者が意見を述べた、国際金融経済分析会合の目的は次のような広範なものだ。 「本年5月に開催される G7サミットの議長国として、現下の世界的な経済状況に適切に 対応するため、世界の経済・金融情勢について、内外の有識者から順次見解を聴取し、意 見交換を行う『国際金融経済分析会合』(以下『会合』という。)を開催する。」 だから、たかだか選挙対策目当てっぽい消費税増税の是非だけクローズアップして報道している時点で、報道機関としてはアウトだからね。 スティグリッツ教授が、TPPについても意見を述べていることは、この第1回会合に同氏が提出した資料が同会合のサイトに公開され
お探しのページは、日弁連会長選挙規程に違反するとの指摘があり、削除することといたしました。 会長選挙規程 日本弁護士連合会 第五十八条 候補者及びその他の会員は、選挙運動として次に掲げる行為をし、又は会員以外の者にこれをさせてはならない。 四 第五十六条の二又は第五十六条の三の規定に違反してウェブサイト又は電子メールを利用する方法による選挙運動をすること。 56条の2に違反してはいけないとする、56条の2がどのようになっているかというと、 候補者は、ウェブサイトを利用する方法(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の三第一項のウェブサイト等を利用する方法のうち、候補者以外の者による意見等の送信及び受信並びに表示ができないものをいう。以下同じ。)により、選挙運動をすることができる。 となっており、ウェブサイトを利用する方法による選挙運動の主体は、候補者に限られており、一般会員には
こんなん送ってる役所もある特定個人識別番号。 『なお、本通知書は、居住実態の確認も兼ねております。後日調査の上で、居住確認が取れない方は、住民票を消除する場合もありますのでご了承ください。』 通知カードを受け取らないと住民票を消除されると勘違いしかねない、紛らわしいハガキである。 通知カードを受け取れと言う威圧にも見える。 通知カードの受領はあくまでも任意であるが、こんな強引なやり方をする役所もあるからご用心ということである。 住民基本台帳法には次の規定がある。
今年の内でないと、書く機会を逃すので、安倍談話について書き止めておきたい。 内容ではなく、形式的な論点だ。 戦後70年の安倍談話を読んだ誰もが、敬体と常体を混用した文章に違和感を持ったに違いない。 ところが、この点を問題としたマスコミはないように思う。 安倍談話は敬体で書かれている。 数カ所に常体を混用する必然性があったとは思われない。 常体が混用された部分を敬体にして反芻してみたが、常体の混用が明白に効果的だという部分はほとんどなかった。 効果があるとしても、せいぜいが趣味、好みの範囲である。 要するに安倍談話は、趣味で敬体の中に常体を混用してみせたのである。 敬体と常体を混用するのは、文学的な修辞の世界でなら何も問題はない。 文法破りに効果があるかどうかは、作者、筆者のセンスによる。 しかし、一国の総理大臣が、戦後70年という節目に、後世に負担を負わせないという決意を込めて発したとされ
事業者も頭が痛い『マイナンバー』。 源泉徴収票や支払調書に特定個人識別番号(略して個人番号)を記載する欄ができるため従業員の個人番号を集めて記載しなければならない(らしい)。 すでに従業員の扶養控除等(異動)申告書には個人番号の記載欄があるものが届いている。 従業員の家族の個人番号まで確認しなければならない(らしい)。 ずばり、役所に提出する書類に個人番号を記載しなければ受け付けてもらえないのか、不利益はないのか、確認してくれた団体があった。 全国中小業者団体連絡会(全中連)である。 以下、転載。 マイナンバー 記載なくても不利益ない 全中連に各省庁が回答 全国中小業者団体連絡会(全中連)が10月27、28の両日に行った省庁交渉ではマイナンバー(共通番号)制度実施の延期・中止を求めるとともに 「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないこと」などを要望しました。主だった各
巷間、事業者は従業員の「特定個人識別番号」を取得して源泉徴収票や支払調書に記載しなければならないのが当然の前提とされている。 その対策ゼミやら出版物やら、関連業界はマイナンバーブームである。 その根拠は、「行政手続における特定の個人を識別をするための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第11条の次の記載が根拠である。 (国税通則法の一部改正) 第十一条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。 第百二十四条の見出しを「(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)」に改め、同条第一項中「届出書」の下に「、調書」を加え、「)及び住所又は居所」を「)、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所)」に改め、同条に次の一項を加える。 3 第一項に規定する番号とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
『マイナンバー』は政府筋が実体とは不似合いな命名をしたもので、不適切である。 以下、法律通り、特定個人識別番号、ないし個人番号と呼ぶ。 特定個人識別番号法のうたい文句は、行政の効率化、負担と給付の公正、そして国民の負担軽減及び利便性の向上である(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第1条)。 個人番号法では、国民一般には何の義務づけもしていない。 負担軽減を謳う法律が、国民に負担を押しつけるのでは筋違いであるから当然である。 したがって、個人番号通知カードを受け取る義務がないことはむろんである。 したがって、不在中に届いていれば、取りに行かなくてもよいし、受取拒絶もできる。 受け取らないという選択が賢明かであるが、将来どうしても個人番号が必要になったときには、個人番号の記載のある住民票を取り寄せればよいだけのことであることは、取手市役所が周知してくれた。 受け
不正経理で揺れる原発メーカー東芝を安倍支持率維持のために買い支えるGPIF 消えた年金、漏れた年金、そして消される年金 亡国のアベノミクス 私物化こそ正義 漏れた年金情報は、さすがにマスコミも伝えざるを得ない。 しかし、消えた年金や漏れた年金情報では騒ぐマスコミも、『消される年金』は、絶対のタブーである。 赤旗でさえ、年金積立金の株式運用については、昨年12月の総選挙時にはブロックしていたのであるから、消される年金問題には鉄のカーテンが敷かれている。 今回は、ゆうちょやかんぽまで動員させて、株価維持を行っている模様だ。 株式市場は、外国人株主が3分の1、GPIFが1割、そしてゆうちょとつぎ込めば、ただの足し算であるから、さすがの経済音痴でも、5割は底上げされていることくらいわかる。 で、外国人株主は、日本の官が国民の資産をつぎ込み続ける強い意志が見える間は、しばらく株を持ち続けるが、官
フランス議会がイスラム国と戦うため、イラク空爆延長を決議した。 「イスラム国」空爆継続を決議=仏議会 (時事通信) 2015年1月14日(水)09:35 フランス議会は13日、イラクでの過激組織「イスラム国」に対する仏軍の空爆を継続していくことを決議した。バルス首相(写真)は「フランスはテロとの戦いに直面している」と訴え、議会に継続承認を求めた。 採決の賛否数を知りたかったが、なぜか日本語のマスコミの情報が、海外メディアも含めて、検索にかからないので、Pulsoムンディニュース(パナマ、国際ニュース)を見ると、賛成488,反対1、棄権13という一色ぶりだ。 こういう異常事態での一人というのは、本当に立派だと思う。 アフガン戦争開戦決議も同じだった。 SYNODOS2013年9月5日に「アフガニスタン戦争とアメリカ ―― アメリカ国内政治の展開を中心に」西住祐亮 / アメリカ政治外交の記事が
5月23日の朝日新聞が、裁判員裁判の影響で性犯罪の起訴率が下がっていることを報じている。被害者は、一般市民の前で被害を証言することに、耐えられない思いが強いために性犯罪の起訴率が著しく下がっているという趣旨だったと思う。 この記事を読んで、思い出したくない事件の記憶がよみがえった。 公園で遊んでいる知的障害のある20歳の女性に性的いたずらを繰り返したという事件だ(準強制わいせつ)。 本当は、やりたくなかったが、当事者とは、いろんな縁があり、依頼を断ることができなかった。 立派な会社の会社員だったが、仕事や家庭のストレスが暴発したような印象であった。 起訴されて、事件が公になれば、退職を余儀なくされ、もともと事情があって、経済的な余裕がなかった家計は破綻するだろう。 マチベンは、とてもじゃないが、やりたくないと心底思いながら、不起訴(起訴猶予)にしてもらうために、弁護に当たった。 民事事件で
あたし知ってるの。 金融緩和すれば、景気がよくなるなんてウソ。 金融緩和したら、株価が上がったとテレビは囃し立ててる。 あたし、株なんかもってないもん。 毎日、ころころ転がすおカネがあるひとはいいわよね。 あたしなんか、スーパーのチラシと睨めっこ 乏しい旦那の給料で、旦那の小遣いリストラしても 一円でも安いお店を探してるの。 あたし知ってるの。 金融緩和したら、賃金が上がるなんてウソ。 テレビは言うの。 金融緩和したら、金利が上がって、物価が上がる、そうすると賃金もあがるんだって。 誰も信じないわよ、そんなの。 風が吹けば桶屋が儲かるっていうの、 そういう感じの話よね。 雨が降れば、弁護士が儲かるって話があるの。 交通事故が増えるからね。 こっちの方が、ずっと信用できるわよね。 あたし知ってるの。 トリクルダウンなんてウソ。 国全体のおカネが増えれば、いずれ庶民も、豊かになるんだって。 ま
何か、このまま秘密保護法が成立してしまうと、いっぺんにみんな気落ちしないか心配になってしまったので、マチベンからのアドバイス。 憲法21条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」には「過度に広範ゆえ無効の法理」とか「不明確ゆえ無効の法理(あいまいゆえ無効の法理)」とかウルトラマジックな切り札が用意されているんです。 これは大学生でも知っている法理だけど、法学部生でないと知らない可能性があるから、書いておくね。 要するに、表現の自由は民主主義を支える重要な権利だから、表現行為が萎縮するような法律は厳に慎まなければならないんですね。 過度に広範だったり、曖昧だったりすると、表現行為が萎縮してしまうわけ。 そうなると民主主義自体が機能しなくなって、誤った政治が行われても、民主主義による是正ができなくなっちゃうので、表現行為はとりわけ厚く保護されてるんですね。 今回のように何が秘密かわ
内田樹氏が喝破したように特定秘密保護法は、国家を株式会社化することを主たる目的とする法律である(同氏の朝日新聞の談話に関するこのブログの前記事はこちら)。 実は、この観点から見た方が特定秘密保護法の不思議な在り方も説明が付く。 秘密保護法は、立法技術的に見れば、カラの器であることはすでに何度か述べた。 何を秘密にするのか定義されておらず、別表を差し替えるだけで、いとも簡単に入れるべきものを差し替えることを可能にする特殊な立法技術が使われている。 この法律は、器だけで、中身がカラであるだけではない。 この法律には、中心が存在しないのだ。 いや、外に向かって開かれているといった方が正確だ。 わかりにくい話をしているが、順に述べる。 特定秘密の指定をチェックする第三者機関について、総理自身が第三者機関になるとの答弁が登場したのは、笑いぐさになっているが、実際は笑いぐさではすまされない。 この答弁
政府は、TPPのルール作りに参加するためにも、TPPへ参加することが不可欠だと主張し、今やマフィア(米語では、利益集団の意味を持つ)の提灯持ちに成り下がったマスコミが、それを垂れ流すので、国民も何となくそんなものかなと思いこまされている。 「政府は必ず嘘をつく」「嘘は大きければ大きいほどよい」のだから、ウソだ。 このたび、当サイトは、政府の大嘘を暴露する『極秘文書』を入手した。 これは、アメリカ合衆国の公式な法律的な方針である。 『極秘文書」 何とジェトロのサイトに隠されていた。 この文書は、TPPで実現する、最低限のことが列記されている。 第一の基本方針は以下のとおりである。 米国の輸出品に対する市場機会を減少させ、又は米国の貿易を歪曲するような、貿易に直接関係した外国政府の関税・非関税障壁や政策、慣行などを削減又は撤廃させること 米国にマイナスになるような「関税・非関税障壁、政策、慣行
アメリカ合衆国憲法では、関税を課し徴収する権限は議会の専権事項だ(第1条8節1号)。また、通商の規制も同じく議会の専権事項だ(第1条8節3号)。 すなわち、アメリカ合衆国憲法によれば、関税と通商については、本来、大統領には交渉権限がない。 過去、大統領が交渉権限を有していたのは、大統領貿易促進権限法による大統領に対する授権によるものであった。 だから、マチベンは、今さっきまでこの法律によってオバマ大統領は、安倍首相と会談したものと理解していたが、外務省の解説による限り、大統領への授権は、2007年7月1日に失効したとされている。 滝井光夫桜美林大学教授の「大統領の通商交渉権限と連邦議会」 によれば、関税については、アメリカ通商法による授権が引き続き残っているようであるが(関税についても、議会の授権による交渉権限であるから、最終的に議会の同意が必要であることはいうまでもないが)、非関税部分(
昨年、積み残した仕事が 残っているため 事務員より1日早く 休暇を切り上げて 仕事をしている。 新年のFAX第一便は、 法テラスからであった。 さすが、法テラスは、お役所である。 1月4日からフル稼働のようだ。 昨年12月23日付ブログに書いた 法テラスから 詐欺弁護士扱いを受けた件の 報酬通知のFAXであった。 特別加算欄を見ると 5000円とある。 減刑嘆願書の単価は 5000円のようである。 ちなみにこの通知には 他の文書には 記載してある 法テラスの電話番号が 敢えて空欄にしてある。 FAXを受けた 弁護士から 反射的に質問や 抗議を受けるのを 避けるためではないか と思われる。 僕は、先のブログに たかだか1万円か2万円のために 弁護士が詐欺を働くとは思えない と書いた。 訂正しておく。 法テラスは、 たかだか5000円のために 詐欺を働く弁護士がいると 考え
法廷の入口にはその日に実施される期日の一覧が掲げられている。 民事の法廷で圧倒的に多いのが「不当利得返還請求事件」だ。 これが巷でうるさくCMが流れるサラ金に対する過払い金請求事件だ。 うまみがあるので弁護士が殺到した。 テレビコマーシャルの採算が合うような事件は普通の弁護士業務では考えられない。 過払い金は依頼者に軍資金がなくても、ルールどおりやっていけば相手には資力があるので取りっぱぐれることはない。単純な割に実入りのよい仕事である。 だから弁護士や司法書士入り乱れての奪い合いになった。 依頼者の生活の再建が目的ではなく、サラ金の上前をはねる弁護士や司法書士の利益の奪い合いである。 醜悪である。 武富士が倒産したように、この種の事件が弁護士にとって、旨みがある時代はまもなく終わる。 今は過払い金事件が麻酔のように利いているが、足元を見れば、リーマンショック以来、生活苦と
【判例時報2108号57p 合意で性交渉をし、合意で妊娠中絶手術を行った男女間において、男性が女性の身体的、精神的苦痛や経済的負担の不利益を軽減し、解消するための行為をしないことが不法行為に該当するとされた事例】 事件番号 東京高等裁判所平成21年(ネ)第3440号 自由意思で性交渉した結果、妊娠したが、産む条件がないために中絶した。 これまで、ほぼ全ての弁護士は、こうしたケースは不法行為にはならないと考えていたはずだ。 弁護士に相談しても、 全てあなたの自由な意思による結果だから、相手の責任を法的に追及するのはむつかしい。 ただ道義的な意味での責任はあるから、手術費用程度を要求することは当然のことだと思う、などとお茶を濁すケースがほとんどだったはずだ。 僕自身、そんなつれない対応をしてきたことを白状する。 全てが被害者本人の意思決定の結果であるから、その結果に対する賠償を求めること、違
標記の件、noteに投稿しました。 https://note.com/lucky_murre572/n/n2b4c9d1cf404 そちらの方が読みやすいと思いますので、そちらに集約しました。 ロイターのデータを用いて、ワクチン接種率と感染率・コロナ死亡率をクロス集計して分析したものですが、結論は以下のとおりです。 ① ワクチンには感染拡大防止の効果は見られない。むしろ、ワクチン接種の拡大は、感染を拡大させる。 ② ワクチンにはコロナ感染死亡者を減らす効果は見られない。むしろ、ワクチン接種の拡大は、コロナ感染死亡者を増加させる。 ③ ワクチンの重症化予防効果は、マクロな観察によっても、顕著である。但し、感染拡大効果と相殺されるために、死亡者は②記載のとおり、増加する
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