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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第二項、第三項、第五項及び第十一項の規定に基づき、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則を次のように定める。 第一章 認定(第一条―第五条) 第二章 型式の検定(第六条―第十一条の二) 第三章 指定試験機関の試験等(第十二条―第十五条) 第四章 指定試験機関の指定等(第十六条―第三十条) 附則 第一章 認定 第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第二項の認定(第三項第二号ロ(3)を除き、以下「認定」という。)を受けようとする者は、別記様式第一号の認定申請書(以下「認定申請書」という。)を営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 2 前項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業所
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原文は縦書きです。このページに掲載している通貨及証券模造取締法の条文データは、「総務省法令データ提供システム」より提供をうけたものを基にしています。 このデータは、平成20年12月5日現在の法令データ〔同日までの官報掲載法令情報〕に基づくものであり、最新のデータとは異なる場合があります(原則として毎月1回データを更新しています)。 データ内容の正確性については万全が期されておりますが、官報で掲載された内容と異なる場合は官報が優先します。 「算用数字(アラビア数字)変換」「ひらがな変換」は、プログラムにより自動的に行ったものであり、誤った変換がなされる場合があります。 当サイト及び掲載情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトは何らの責任を負いません。 この法令について、掲載していない略称・誤り等がありましたら、ご意見・ご要望フォームよりお知らせください。
民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治二十三年法律第二十八号民法財産編財産取得編債権担保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス (別冊) 第一編 総則 第一章 通則(第一条・第二条) 第二章 人 第一節 権利能力(第三条) 第二節 行為能力(第四条―第二十一条) 第三節 住所(第二十二条―第二十四条) 第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条) 第五節 同時死亡の推定(第三十二条の二) 第三章 法人(第三十三条―第八十四条) 第四章 物(第八十五条―第八十九条) 第五章 法律行為 第一節 総則(第九十条―第九十二条) 第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二) 第三節 代理(第九十九条―第百十八条) 第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条) 第五節 条件及び期限(第百二十七条―第百三十七条) 第六章 期間の計
第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
明治32年法律第101号(国債ヲ外国ニ於テ募集スル場合ニ関スル法律) 「国債を外国に於て募集する場合に関する法律」 条文(法文):法なび法令検索
第二条 裁判所ノ土地ノ管轄カ住所ニ依リテ定マル場合ニ於テ日本ニ住所ナキトキ又ハ日本ノ住所ノ知レサルトキハ居所地ノ裁判所ヲ以テ管轄裁判所トス
明治32年法律第50号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律) 「外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律」 条文(法文):法なび法令検索
第九条 商法施行前ニ登記シタル事項ニ変更ヲ生シ又ハ其事項カ消滅シタル場合ニ於テ商法施行前ニ登記ヲ為ササリシトキハ当事者ハ其施行ノ後遅滞ナク登記ヲ為スコトヲ要ス
商法別冊ノ通之ヲ定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治二十三年法律第三十二号商法ハ第三編ヲ除ク外此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス (別冊) 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第三条) 第二章 商人(第四条―第七条) 第三章 商業登記(第八条―第十条) 第四章 商号(第十一条―第十八条) 第五章 商業帳簿(第十九条) 第六章 商業使用人(第二十条―第二十六条) 第七章 代理商(第二十七条―第三十一条) 第八章 雑則(第三十二条―第五百条) 第二編 商行為 第一章 総則(第五百一条―第五百二十三条) 第二章 売買(第五百二十四条―第五百二十八条) 第三章 交互計算(第五百二十九条―第五百三十四条) 第四章 匿名組合(第五百三十五条―第五百四十二条) 第五章 仲立営業(第五百四十三条―第五百五十条) 第六章 問屋営業(第五百五十一条―第五百五十八条) 第七章 運送取扱営業(第五
第一条 法令ノ規定ニ依リテ供託スル金銭及ヒ有価証券ハ法務局若ハ地方法務局若ハ此等ノ支局又ハ法務大臣ノ指定スル此等ノ出張所カ供託所トシテ之ヲ保管ス
第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
第十条 鉄道ハ貨物ノ種類及性質ヲ明告スヘキコトヲ荷送人ニ求ムルコトヲ得若シ其ノ種類及性質ニ付疑アルトキハ荷送人ノ立会ヲ以テ之ヲ点検スルコトヲ得
明治35年法律第11号(警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律) 「警察署内の留置場に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律」 条文(法文):法なび法令検索
【検索語:「裁判所」】 ● 現行法 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 [本法令] 外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法 昭和22年法律第117号(裁判所予備金に関する法律) 最高裁判所裁判官国民審査法 最高裁判所裁判官退職手当特例法 知的財産高等裁判所設置法 裁判所の休日に関する法律 裁判所法 裁判所法施行法 裁判所職員定員法 裁判所職員臨時措置法 ● 現行政令 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 裁判所法施行令 ● 現行府省令 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第8条第1項の選択の手続を定める省令 国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則 昭和23年法務庁令第1号(検
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