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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第二項、第... 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第二項、第三項、第五項及び第十一項の規定に基づき、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則を次のように定める。 第一章 認定(第一条―第五条) 第二章 型式の検定(第六条―第十一条の二) 第三章 指定試験機関の試験等(第十二条―第十五条) 第四章 指定試験機関の指定等(第十六条―第三十条) 附則 第一章 認定 第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第二項の認定(第三項第二号ロ(3)を除き、以下「認定」という。)を受けようとする者は、別記様式第一号の認定申請書(以下「認定申請書」という。)を営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 2 前項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業所