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大そうじへの備え
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二日間続けて、要約筆記の限界にあって、いらだってしまった。 パソコン要約筆記者が2名で、少人数の会議を要約筆記をしている。難聴者は2名がノートパソコンを見ていた。 司会をしている要約筆記者がかなりの部分をしゃべる。 質問や意見があると瞬発を入れず答える。 これがパソコン要約筆記者が打てない、入力画面をみていないがすぐに文字が出ない、聞こえる人同士の間でポンポン意見が交わされて、文字が出ないままだ。 出てきた文字列を見てこれは何かと聞いたりしていたが、とうとう堪忍袋の尾が切れた。 「そっちで何を話しているのか全くわからない、パソコンの画面を見て発言して欲しい。そっちにも画面が見えるようにしろ。」 日頃は全国で要約筆記の指導的立場にあたる人が聞こえる人だけのように話すのは納得が行かない。 翌日、立場の異なる相手との協議の場でまた一緒になった。ほとんど一人で話しているが、手書きのノートテイクが何
著作権集会で報告された内容。 ラビット 記 ーーーーーーーーーーーーーーーー 聴覚障害者の著作権問題について (社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 理事長 高岡 正 特定非営利活動法人CS障害者放送統一機構 副理事長 1.聴覚障害者の情報バリアー 著作権法第37条の2で、聴覚により利用する著作物を聴覚著作物としています。毎日テレビやラジオで放送されるキー局、ローカル局、ミニ放送局の番組、インターネットで流れるニュースサイトの動画。販売、レンタルされるDVD、CD。上演される演劇、舞台など聴覚によって利用するコンテンツは枚挙にいとまがありません。 しかしこれらに字幕や手話、手話通訳が付くことはまだ少ない。災害時のテレビ情報に字幕も手話も付かないのは台風18号、20号の例を見ても明らかです。 2.著作権法の改正 改正著作権法は、視聴覚障害者を視覚または聴覚により著作物の利用が困難な人とし、
参議院会館の1階の会議室で著作権集会を行った。 大臣クラスは来ないがこれまで情報アクセス権に関わる議員たちが参加していた。集会の会場や呼びかけをされたのが民主党障害者プロジェクトチーム事務局長の小宮山議員だ。 視覚障害、聴覚障害、学習障害、全身性障害、脳性マヒ、発達障害の当事者が報告した。見たり、聞いたりという視聴覚機能だけでは情報にアクセスできない人が多いことがわかった。 宇宙物理学者のホーキング博士のALS障害者も新聞や書籍を読むのに、その本を手元に取り寄せ、ページをめくること自体がバリアーになっている。図書が電子化された形で読めるようになれば、より利用しやすくなる。 学習障害児もマルチメディアデイジー図書の形で読めば理解が出来、普通の質問も答えられ、子どもも歓びを感じられる。デイジー図書を増やす施策を要求した。音訳ボランティアは改正著作権法では著作権の許諾を受け続けなければならないこ
著作権法の「公衆送信」は、同時に不特定の公衆に送信する場合でなくても、送信側が不特定の公衆求めに応じる場合、これは個別通信ではなく、公共的なサービス機関のサービス提供としてファックスすると「公衆送信」となり、 送信するものが著作権保護の制限を受けるということがわかった。 視覚障害者などが図書館のレファレンスを受ける場合に著作物の一部をファックスしてもらって読み上げソフトにかけるということが出来ないと聞いた。 これは、聴覚障害者も電話の代わりにファックスをよく使うが図書館は著作物をファックスしてはいけないことを初めて知った。 まだまだバリアーの多い著作権法だ。 障害者の権利条第30条 「知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当又は差別的な障壁とならないことを確保するためのすべての適当な措置をとる」 ラビット 記 写真は三島市のを流れる川のほとりに文化作品の碑
昨夜、爆笑問題に、長尾真国会図書館長が出演した。 余り馴染みがない国会図書館だが障害者の情報アクセスの鍵を握るキーパースンなので、注目した。 なぜ注目を集めるのか、国会図書館が蔵書のデジタル化、デジタルアーカイブを170億円で進めようとしているが、デジタル化されれば、視覚障害者や発達障害者も含めて、書籍へのアクセスが容易になると思われるからだ。 これは、グーグルのすべての図書のデジタルアーカイブ化を進める計画に対抗した我が国の動きにも関わりがある。 すでに、デジタル化に当たって、著作権者である作家関係団体、出版業界、図書館関係者等で協議を進めている。 なぜこの中にステークホルダーの一つである利用者団体や障害者団体が入っていないのか。 長尾館長は、出版物のアクセスフリーを求める集まりにも出て講演をしている。理解があるのではないかと思う。 「セッションでの「日本中の読者/利用者に対してイコール
改正著作権法の政令案のパブリックコメント募集が始まった。 改正著作権法は、視聴覚障害者を視覚または聴覚により著作物の利用が困難な人と、初めて視覚または聴覚障害者以外の障害者の情報アクセスに道を開いたという巨大な意義がある。 難聴者にとっても身体障害者手帳を有無を問わず、その聴力デシベルの程度、利用の程度によらない、広く難聴者の情報アクセスに道が開けたということだ。 それは、第37条2の1号と2号の「聴覚障害者の利用するのに必要とする方式」というのは、聴覚障害者というのが聴覚で聴覚著作物(音で聞いて利用するもの、映像の視覚で理解するものを含む)を利用するのが困難な障害者としているからだ。 「必要な方式」というのは、たとえばテレビ番組をそのままでは利用するのが困難な知的障害者、学習障害者、ディスレクシア、認知症の高齢者などが必要とする方式と理解できる。 この場合、音声を言葉にした字幕だけでは理
改正著作権法に関わる政令案が示された。 著作権法施行令の一部を改正する政令案の概要 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000442&OBJCD=&GROUP=にある。 聴覚障害者が、強く要求していたのは、 1)字幕/手話の付いた映像著作物の公衆送信の著作権制限をすること 2)字幕/手話をつけるために必要な原板の入手は簡易な方法とすること 3)同著作物の貸し出しにあたってはコピーガードの付加は条件としないこと 4)同著作物の貸し出しにあたって、制作者に補償金を求めないこと だ。 これに加え、 これまで字幕制作に関わっていた幅広い団体、サークルを排除しないこと も要望していた。 聴覚障害者情報提供施設の他に、法人格のない団体も認められる。 また、聴覚障害者に情報を提供する企業等も認められることにな
著作権課によれば、字幕と手話の付いた映像の公衆送信は放送事業者など著作権者が認められないと言っているそうだ。 ○受信した人が他の人に譲渡したりするからというのだろうか。これは、聴覚障害者がその著作物にアクセスできない 字幕と手話を付いた映像を一般の視聴者は利用するのだろうか。 字幕放送がなぜクローズドキャプション方式で提供されているか、聞こえる人には不要だからだ。 聞こえる人は聞きながら映像を見るので同一視野に字幕や手話が入るとそれが「聞いた」言葉の情報処理上のノイズになる。つまり、見なくても良い字幕や手話それ自体が「コピーガード」的な性格を持つ。 NHKは緊急災害時の放送に備えて、24時間文字入力者を待機させることはできないという。手話放送も出来ない。 なのに、当事者組織が字幕、手話の付けた番組を公衆送信することを認めない。 自らができないということを、聴覚障害者の情報支援する組織が字幕
障害者放送協議会著作権委員会では、改正著作権法の持つ問題を打開するために、緊急に著作権問題の集会を行おうとしている。 障害者の権利条約で著作権が障害者の著作物のアクセスを制限しないように定められているにも関わらず、聴覚障害者や他の障害を持つ人のアクセスが十分保障されていないためだ。 河村宏委員が、10年前の著作権問題の院内集会で私たち障害者が著作権問題をどのようにとらえていたか、語っている。 ラビット 記 ーーーーーーーーーーーーーーーー 10年前の集会は、既に著作権法37条に明記されていた視覚障害者の点字と録音による情報アクセス保障のための権利制限に続いて、ネット会社と著作権者のリアルタイム字幕配信をめぐる聴覚障害者抜きの「交渉」や当時はまだあった講演者による手話通訳拒否等の聴覚障害者にかかわる問題と、Print Disabilityと総称されるLDや上肢障害、知的障害、脳外傷等の読みの
改正著作権法第37条2項は、聴覚障害者の著作物の利用に関わる著作権制限条項だ。 これまで映画やDVDの字幕制作に関わってきたサークルは多い。 「もののけ姫」や今度公開される「沈まぬ太陽」の映画には字幕版がある。 これも最初は著作権の許諾がないために録音も出来ずに、映画館の了解を得て字幕サークルのボランティアが自費で上映館に通って、その場でセリフを聞き取って書き起こし字幕台本を作り、スクリーン脇に字幕を投影する上映会を重ねるなどして、配給会社を動かしたのだ。 どの字幕サークルもを同じような苦労を余儀なくされている。 しかし、これまで活動してきた映画やDVDの字幕サークルに、改正著作権法第37条二項の恩恵があるのだろうか。 字幕サークルは「福祉に関する事業者」になることは出来るかもしれないが、事業者として聴覚障害者等のために利用出来る区分は二つしかない。 つまり、字幕の自動公衆送信と複製の貸し
改正著作権法は、聴覚障害者の著作物アクセスについては、障害者権利条約の内容を踏まえてと言うが、極めて不十分なものというのが聴覚障害者関係団体の考えだ。 著作権法第37条2項で、聴覚により利用する著作物を聴覚著作物としている。 毎日テレビやラジオで放送されるキー局、ローカル局、ミニ放送局の番組、インターネットで流れるニュースサイトの動画。販売、レンタルされるDVD、CD。上演される演劇、舞台など枚挙に暇がない。 これらに字幕や手話通訳が付くことはまだ少ない。災害時の情報に字幕も手話も付かないのは台風18号、20号の例を見ても明らかだ。 これらを聴覚障害者がアクセスできるように著作権が制限されるのは二つの場合のみだ。 一つが自動公衆送信だ。 聴覚著作物の音声の文字化と「聴覚障害者等が利用するために必要な方式」による複製を自動公衆送信出来るとある(第37条2項1の方式)。 この「聴覚障害者等が利
国会図書館は、資料の保存のためにデジタルデータ化して保存するデジタルアーカイブ事業を進めている。 当初の予算が120億円超もあり、出版事業者や著作権者団体と競技して進めているそうだ。 しかし、書籍や新聞等の紙媒体の資料のデジタルアーカイブ化が優先で、音楽や映像資料は全く手つかずとのことだ。 映像資料にどのような資料があるのかわからないがDVDやビデオ、放送番組などもあるなら、字幕を付けて聴覚障害者にも貸し出しが受けられるようにして欲しい。 国会図書館も改正著作権法の対象になり、第37条2項の字幕や手話付きの映像著作物の貸し出し事業者になることが出来る。 障害者団体の意見を聞いて、視覚障害者の点字化、音声化や学習障害者のDAISY化と合わせて、字幕化もバランスよく進めて、誰もが貸し出しを受けられるようにして欲しいものだ。 ラビット 記 ※11月より「難聴者の生活goo」 http://blo
著作権法改正に伴って、視聴覚障害者の放送番組やDVDなど記録メディアの著作物へのアクセスが拡大されるとされている。 2010年1月1日施行のための政令の作成が文化庁で進んでいるが、聴覚障害者団体は改正著作権法は聴覚障害者にとってはきわめて不十分だということを強調している。 それを政令で補うのではなく、逆に聴覚障害者の著作物利用が制限される方向で進められている。 聴覚障害者に貸し出しまたは配信する字幕や手話の入った著作物の制作には、文部科学大臣の指定を受けることとされているが、その指定を受けるハードルが高すぎるのだ。 しかし、先週の障害者放送協議会放送・通信バリアフリー委員会では、次のような問題提起がされた。 著作権法の改正でアクセシブルな著作物を作成するために、いくら著作権を制限しても、著作権者や放送事業者、出版社の代わりに、指定事業者が労力とコストをかけて行うだけであり、本来は著作権者、
日本障害者リハビリテーション協会が昨年11月26日に開催した「著作権セミナー」の報告書をDINFに掲載した。 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf/081126seminar/index.html 聴覚障害者の著作権問題は、著作権法の改正に、障害者放送協議会著作権委員会が大きな役割を果たした。 国連の障害者権利条約の政府署名も受けて、幅広い改正が行われた。 聴覚障害者関係では、著作権法第37条と同第2項が改正された。 (1)法の対象とする聴覚障害者を、聴覚により著作物の利用な困難な人として、身体障害者福祉法の聴覚障害者より幅広く対象にした。 (2)字幕制作事業者を社会福祉法人やNPO法人に限らず、公共図書館も含めて幅広く設定している。 (3)聴覚障害者の利用に適した方法として、音声の文字化以外に、手話も付加出来るようになった。 (4)これまで放送さ
国立国会図書館の図書がデジタル化されるにあたって、障害者・高齢者の読書のアクセスが容易になるように期待する。 障害者の権利条約の審議の過程で、WFDのリサ代表が図書の手話によるアクセシビリティを訴えていた。 ラビット 記 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 皆さま唐突ですが、緊急を要する補正予算の有効活用につきまして下記のような投稿をいたしました。5月31日付朝日新聞朝刊「声」欄に掲載されました拙稿を下記に引用します。 これを機会に国立国会図書館の電子図書館が諸外国の国立電子図書館同様に障害者・高齢者をはじめとする読書が困難なすべての人に配慮したものになるように、緊急に行動を起こす必要があると考えておりますが、下記投書の内容についてご意見を頂ければ幸いです。 お忙しいところをお読みいただきありがとうございました。草々 デイジーコンソーシアム会長河村 宏 e-mail hkawa@dais
著作権法が改正されるという報道がある。 ーーーーーーーーーーーーーーーー 障害者の映像鑑賞を容易に 文化庁、著作権法改正へ (共同通信) 文化庁は28日、著作権者の許諾を受けなくても耳が不自由な人向けに映画や放送番組に字幕や手話を付け、DVDで複製することを認めるなど、障害者が映像作品を鑑賞しやすくなるように著作権法を改正する方針を固めた。・・・ http://news.www.infoseek.co.jp/kyodo/society/story/28kyodo2009022801000447/ - 著作権課の説明では、障害者権利条約を意識した内容とのことで、DVDやビデオ等の著作物の字幕や手話を入れることと字幕や手話を入れたものを複製し、貸し出したりする場合や音声を字幕にしたデータの自動公衆送信をする際に著作権制限がかかるようになったり(著作権者の許諾が不要)、その制作者には特定の事業者
DVD等に、字幕、手話を挿入するのに、著作権者の許可が不要になるのは大きな前進だ。 複製主体は、聴覚障害者情報提供施設の他、聴覚障害者の情報支援に関わるNPO法人や団体も対象にすることや媒体の貸出しの他、字幕、手話の公衆送信送信も可能になるように求めたい。 また、聴覚障害とは身体障害者福祉法の聴覚障害ではなく、アクセスが困難なものということも確認が必要だ。そうでないと利用者が大幅に制限される。 ラビット 記 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 平成21年1月29日(木曜日) 第8期文化審議会第2回総会(第47回)配付資料 http://www.bunka.go.jp/bunkashingikai/soukai/47/gijishidai.html 障害者関係 〈1〉問題の所在 障害者団体から、著作権者の許諾なく以下の行為を可能とするよう要望あり。 (1)視覚障害者のため、現行の点字図書館等
官報で権利条約が公布されています。 http://kanpou.npb.go.jp/20140122/20140122g00013/20140122g000130003f.html 1月20日の障害者政策委員会の冒頭、外務省人権人道課の山中課長より、障害者権利条約の批准手続き状況の報告が以下の通りありました。 ・1月17日批准公布閣議決定 ・20日、国連に付託予定。正式発表は21日。 ・27日官報に記載 ・2月19日発効 本日12月4日、13時38分、参議院本会議で障害者権利条約採択! 昨日は1年8ケ月ぶりに左の人工内耳ニュークレアス5(N5)のマッピングを行った。 6月25日に聴力レベルを測定した際に、右のメドエルに比べ高音域が低かったということもあるし、長いことマッピングをしていなかったからだ。 サウンドプロスセッサ(スピーチプロスセッサ)をマッピングソフトの入ったノートパソコンにケー
浜崎あゆみが8年前の突発性難聴で左耳は聞こえなくなっていることを自分のサイトで報告した。 8年前の時は、少しは回復して活動を続けていたのかと思っていたが、そうではなかったようだ。 一体、この8年間、関係者は何をしていたのだ。内耳性ということは蝸牛の中の有毛細胞の損傷が考えられるが、これは一度損傷してしまうと今の医学では再生できない。聞こえなくなったら、元に戻らない。右耳の聞こえの温存について誰も進言しなかったのか。 このブログでも、何度も音楽関係者の難聴や携帯音楽プレーヤーによる難聴については警告してきた。 http://blogs.dion.ne.jp/rabit/archives/2636694.html http://blogs.dion.ne.jp/rabit/archives/4206986.html 左耳が完全に失聴したのに右耳が聞こえなくなるまで歌い続けるというのは理解できな
障害者放送協議会の著作権委員会、情報・通信バリアフリー委員会で、教科書バリアフリー法案の紹介があった。 視覚障害者関係の長年の要望が教科書バリアフリー法案として、結実していると思う。 権利条約の批准に伴う、国内法整備の中で、こうした新規の法律も必要になるだろう。 これらの基礎的な法律となる、障害者権利法、差別禁止法、情報バリアフリー法の制定が議論される。 ラビット 記 - 教科書バリアフリーを目指しての賛同呼びかけ(長文です。) > 拡大教科書問題関係者各位 > > 筑波大学附属視覚特別支援学校の宇野です。 > > このメールは「教科書バリアフリー法」(案)についての賛同団体を呼びかけるも > のですので、転送、転載は大歓迎です。 > > 先のメールでお知らせいたしましたが、拡大教科書の普及と充実に向けた教科書協 > 会での検討は、拡大教科書の自社出版については先送りされ、デジタルデ
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